臨時報告書

【提出】
2014/05/23 15:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、平成25年10月25日にKoninklijke Philips N.V.(以下、「PHILIPS」といいます。)より仲裁申立てを受け、これに対してPHILIPSに反対請求(損害賠償)の申立てを行っておりましたが、平成26年5月20日にPHILIPSより当社に対する損害賠償請求の申立金額の提示を受け、PHILIPSが主張する損害賠償請求金額が特定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)仲裁地等
仲裁地 :アムステルダム(オランダ)
仲裁ルール:国際商業会議所仲裁規則
準拠法 :オランダ法
被申立日 :平成25年10月25日(オランダ時間)
(2)当事者
① 仲裁を申立てた者
名 称:Koninklijke Philips N.V.
所 在 地:Eindhoven, The Netherlands
代表者の役職、氏名:Chief Executive Officer Frans van Houten
② 反対請求を申立てた者
当社
(3)仲裁申立ての経緯及び内容
当社は、平成25年1月29日に、PHILIPSとの間で、PHILIPSのライフスタイル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式を取得するための株式売買契約を締結しておりましたが、PHILIPSより当社に契約不履行があるとの主張がなされ、当該不履行によってPHILIPSに生じた損害等の賠償の請求について仲裁の申立てを受けました。
これに対し当社は、当社に契約不履行はなく、PHILIPSに契約違反があったものであり、かかるPHILIPSの主張及び請求を強く否定するとともに、一連のPHILIPSの行為により当社が被った損害について、PHILIPSに対し反対請求(損害賠償)の申立てを行っております。
(4)PHILIPSによる損害賠償請求の申立金額
171.8百万ユーロ、法定利息及び仲裁費用(仲裁申立ての時点では金額は特定されておらず、平成26年5月20日に金額の提示を受けたものであります。)
(5)今後の見通し
PHILIPSによる損害賠償請求の申立金額は、PHILIPS独自のかつ偏った見解に基づくもので仲裁手続きの中で正当と判断されたものではなく、当社としてはかかる申立金額のみならずPHILIPSの請求全体について到底受け入れられるものではありません。
当社は、上記のとおり、当社が被った損害について反対請求の申立てを行っており、仲裁廷の指示どおり、平成26年10月までに当社が被った損害額を算定し、PHILIPSに対して請求金額を提示する予定であります。
本件に関して今後新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上