有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式8,756,529株は「個人その他」に87,565単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 116 | 77 | 449 | 508 | 20 | 52,333 | 53,503 | - |
所有株式数 (単元) | - | 588,447 | 102,589 | 82,586 | 624,417 | 102 | 338,850 | 1,736,991 | 59,328 |
所有株式数 の割合(%) | - | 33.88 | 5.91 | 4.75 | 35.95 | 0.01 | 19.51 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式8,756,529株は「個人その他」に87,565単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 400,000,000 |
計 | 400,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月20日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 173,758,428 | 173,758,428 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 173,758,428 | 173,758,428 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額の調整
(1)当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合は、行使価額は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結
の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
る株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に対しては、交付する当社普通
株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとす
る。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、合併、会社分割等により行使価額の調整をすることが適切な事態となった場合は、当社は合理的な範囲で行使価額について必要と認める調整を行うものとする。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
また、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、上記2.(2)①の規定を準用する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、合併、会社分割等により付与株式数の調整をすることが適切な事態となった場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数について必要と認める調整を行うものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成16年6月24日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 208(注)1 | 208(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,800 | 20,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成16年6月25日~ 平成36年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 該当なし(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、嘱託等のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から6年間に限り新株予約権を行使できる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者は以下のア)イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア)新株予約権者が平成33年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成33年7月1日から 平成36年6月24日まで イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 上記およびその他の権利行使の条件の細目については、本総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
株主総会の特別決議(平成17年6月24日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 242(注)1 | 242(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,200 | 24,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年6月25日~ 平成37年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 該当なし(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、嘱託等のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から6年間に限り新株予約権を行使できる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者は以下のア)イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア)新株予約権者が平成34年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成34年7月1日から 平成37年6月24日まで イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 上記およびその他の権利行使の条件の細目については、本総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
取締役会決議(平成18年6月23日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 45(注)1 | 45(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500 | 4,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月11日~ 平成48年7月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成19年6月22日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 72(注)1 | 72(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200 | 7,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年7月31日~ 平成49年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成20年6月20日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 168(注)1 | 168(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,800 | 16,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年8月2日~ 平成50年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成21年6月19日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 230(注)1 | 230(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,000 | 23,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月4日~ 平成51年8月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成22年6月18日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 302(注)1 | 302(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,200 | 30,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月3日~ 平成52年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成23年6月17日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 339(注)1 | 339(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,900 | 33,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月2日~ 平成53年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成23年7月29日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,586(注)1 | 1,572(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 158,600 | 157,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり3,291(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年1月1日~ 平成26年12月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 1.発行価格 3,291円 ただし、別記(注)2の定めにより調整を受けることがある。 2.資本組入額 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する 資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資 本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する 資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記 ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、フェロー、監査役、顧問等または従業員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が定年、任期満了による退任・退職または会社都合等の理由により、これらの地位を失った場合は、その時点から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額の調整
(1)当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合は、行使価額は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結
の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
る株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に対しては、交付する当社普通
株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとす
る。
新規発行株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、合併、会社分割等により行使価額の調整をすることが適切な事態となった場合は、当社は合理的な範囲で行使価額について必要と認める調整を行うものとする。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
また、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、上記2.(2)①の規定を準用する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、合併、会社分割等により付与株式数の調整をすることが適切な事態となった場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数について必要と認める調整を行うものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成24年6月22日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 419(注)1 | 419(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,900 | 41,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月2日~ 平成54年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
取締役会決議(平成25年6月21日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 335(注)1 | 335(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,500 | 33,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月2日~ 平成55年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)発行済株式総数、資本金および資本準備金の増加は、転換社債の株式転換によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成12年4月1日~ 平成13年3月31日 | 7,246,875 | 173,758,428 | 4,753 | 26,783 | 4,753 | 50,482 |
(注)発行済株式総数、資本金および資本準備金の増加は、転換社債の株式転換によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には㈱証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。
また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 8,756,500 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 164,942,600 | 1,649,426 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 59,328 | - | - |
発行済株式総数 | 173,758,428 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,649,426 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には㈱証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。
また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) 日東電工㈱ | 大阪府茨木市下穂積 1丁目1番2号 | 8,756,500 | - | 8,756,500 | 5.03 |
計 | - | 8,756,500 | - | 8,756,500 | 5.03 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
当社は役員に対する従来の現金による退職慰労金制度を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度における株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。旧商法の規定に基づき、平成16年6月24日第139回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役および執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月24日第139回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
当社は第139回定時株主総会において従来の現金による役員退職慰労金を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度の株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。旧商法の規定に基づき、平成17年6月24日第140回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役および執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月24日第140回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成18年6月23日取締役会決議)
当社は第139回定時株主総会において従来の現金による役員退職慰労金を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度の株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成18年6月23日取締役会において決議されたものであります。
(平成19年6月22日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成19年6月22日取締役会において決議されたものであります。
(平成20年6月20日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成20年6月20日取締役会において決議されたものであります。
(平成21年6月19日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成21年6月19日取締役会において決議されたものであります。
(平成22年6月18日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成22年6月18日取締役会において決議されたものであります。
(平成23年6月17日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成23年6月17日取締役会において決議されたものであります。
(平成23年7月29日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、在任する当社の取締役、執行役員、フェローおよび従業員ならびに子会社の取締役に対して新株予約権を発行することを平成23年7月29日取締役会において決議されたものであります。
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成24年6月22日取締役会において決議されたものであります。
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成25年6月21日取締役会において決議されたものであります。
(平成26年6月20日定時株主総会決議)
取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権は「取締役に対する報酬等」の一部であると位置づけられるため、取締役に付与する予定である株式報酬型ストックオプションにつき、その額および内容を平成26年6月20日第149回定時株主総会において、決議されたものであります。なお、本件の付与対象者には社外取締役を含まないものとします。
(注)1 詳細は、定時株主総会終了後の取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの株式数は100株であります。なお、当社が合併、会社分割、株式分割、株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な事態となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
3 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
当社は役員に対する従来の現金による退職慰労金制度を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度における株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。旧商法の規定に基づき、平成16年6月24日第139回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役および執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月24日第139回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成16月6月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
当社は第139回定時株主総会において従来の現金による役員退職慰労金を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度の株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。旧商法の規定に基づき、平成17年6月24日第140回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役および執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月24日第140回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成17年6月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成18年6月23日取締役会決議)
当社は第139回定時株主総会において従来の現金による役員退職慰労金を廃止し、取締役および執行役員に対し、在任中の各年度の株主総会での承認可決を条件に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で割当てていくこととしました。会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成18年6月23日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年6月23日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成19年6月22日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成19年6月22日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年6月22日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成20年6月20日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成20年6月20日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年6月20日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成21年6月19日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成21年6月19日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月19日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員20 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成22年6月18日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成22年6月18日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月18日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年6月17日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成23年6月17日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年7月29日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、在任する当社の取締役、執行役員、フェローおよび従業員ならびに子会社の取締役に対して新株予約権を発行することを平成23年7月29日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年7月29日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員19、当社フェローおよび従業員79、子会社の取締役33 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成24年6月22日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月22日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して新株予約権を発行することを平成25年6月21日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月21日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および執行役員18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成26年6月20日定時株主総会決議)
取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権は「取締役に対する報酬等」の一部であると位置づけられるため、取締役に付与する予定である株式報酬型ストックオプションにつき、その額および内容を平成26年6月20日第149回定時株主総会において、決議されたものであります。なお、本件の付与対象者には社外取締役を含まないものとします。
決議年月日 | 平成26年6月20日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 21,400(上限) (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行日の翌日から30年以内の期間を 別途定める。(注)1 |
新株予約権の行使の条件 | 上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権者は原則として、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から別途定める期間に限り新株予約権を行使できる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 詳細は、定時株主総会終了後の取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの株式数は100株であります。なお、当社が合併、会社分割、株式分割、株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な事態となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
3 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案