臨時報告書

【提出】
2018/05/18 16:39
【資料】
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提出理由

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
平成30年5月18日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
① 概要
当社の元埼玉技術センターの責任者(以下「元責任者」といいます。)が、職制上の立場を利用して、相当期間にわたり、ある特定の仕入先と共謀して不正発注を行い、共謀者とともに不正な利益を受領して着服するなど不正を繰り返していたものです。
元責任者は、仕入先3社と共謀して不正発注を行い、社外の共謀者とともに不正な利益を受領するなど、平成20年3月から平成30年1月までの期間にわたり、不正金額246百万円を着服していました。また、元責任者は、設備関連の業者3社と共謀して、工事を不正発注する手法により、不正な利益を受領して着服するなど不正の事実(不正金額10百万円)が明らかになりました。加えて、部下の人事権を掌握する立場を利用し、部下の一部を不正行為に協力させていた事実も判明しました。
不正行為の被害額は、複数年累計で256百万円であります。なお、元責任者等から平成30年5月16日現在までに被害額の一部109百万円がすでに当社に弁済されており、引き続き、残債の回収に努めてまいります。
② 過年度決算に与える影響
不正行為が行われた期間の各年度の不正金額は、30百万円程度であり、過年度の連結損益計算書に与える影響は大きくなく、また、同期間の年度末の純資産への影響も軽微であることから、当社の過年度の連結財務諸表に重大な影響を及ぼしていないため、過年度決算への遡及修正は行わないことといたしました。
③ 平成30年3月期の連結業績への影響
本事案に関する不適切な会計処理について、当事業年度において一括的に反映させるため、不正発注累計額230百万円(消費税抜)及び工事の不正発注累計額10百万円(消費税抜)、合計240百万円(消費税抜)は製造費用(売上原価)を取り消します。また、不正金額累計である256百万円から、決算日である本年3月31日までにすでに元責任者から弁済されている4百万円を除く金額252百万円を決算日現在において元責任者及び外部の共謀者に対する求償権として未収入金に計上いたします。なお、当該債権の回収可能性を評価して、決算日以降に回収した105百万円を未収入金252百万円から控除した146百万円を貸倒引当金繰入額として営業外費用に計上いたします。
なお、本事案による業績に与える影響以外に訴訟関連引当金の繰り入れ170百万円があること等を総合的に勘案し、平成30年3月期の連結業績予想につきましては、修正しないことといたします。
(3)当該事象の損益に与える影響
当該事象により第95期(平成30年3月期)において、146百万円を貸倒引当金繰入額として営業外費用に計上いたしました。