有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:04
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名を含む3名の監査役体制で臨んでおります。監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役会、社長経営検討会その他重要会議に出席し、取締役や監査室等からその職務の執行状況等を聴取しております。また、定期的に各部門の監査を行っております。監査役会、監査室、会計監査人は必要に応じて意見交換や報告を行い、相互に連携を図っております。
氏名主な活動状況
大串 秀文当事業年度に開催した取締役会14回中13回、監査役会14回中13回に出席し、主に議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。
大塚 丈徳当事業年度に開催した取締役会14回中13回、監査役会14回中13回に出席し、主に議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。
岸川 浩幸監査役就任後に開催した取締役会10回中10回、監査役会10回中10回に出席し、主に議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。

各領域で表すと以下のとおりです。
領域主な活動状況
取締役取締役会への出席
代表取締役との定例会の開催
業務執行本社・支店営業所・グループ各社への監査
監査役会、社長経営検討会、その他重要会議への出席
重要書類の閲覧・確認(重要会議議案書・議事録、決裁書類、契約書等)
内部監査内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告
内部統制部門との連携
子会社監査役との連携
会計監査三様監査会議の開催
会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
会計監査人評価の実施

② 内部監査の状況
監査室は1名で構成され、内部監査部門として業務の監査を行っております。また、定期的に各部門の監査を行っております。監査役会、監査室、会計監査人は必要に応じて意見交換や報告を行い、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1968年以降
c. 業務を執行した公認会計士
宮本 義三
三戸 康嗣
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は以下の3点を中心に評価の判断基準としています。
ⅰ)会計監査人からの報告
当監査役会は、会計監査人から以下の報告を受けております。
・会計監査人の当社に対するリスク評価に基づく監査計画
・監査の実施状況(各四半期レビュー又は年度監査の終了段階での結果説明)
・「監査に関する品質管理基準」等に基づき、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を整備している旨の通知。具体的には、独立性等の法令等への遵守状況、監査等業務の受任及び継続におけるリスク評価の方法、監査業務体制・審査体制、品質管理体制、及び日本公認会計士協会等外部機関による会計監査人への検査結果についてなど。
ⅱ)会計監査人に対する当社執行サイドによる評価に関するヒアリング
当社の経理部門、監査室などから、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況及び品質等に関する情報や会計監査人に対する評価などを収集しました。
ⅲ)当監査役会によるモニタリング
当監査役会は、会計監査人から報告を受けた事項、当社の経理部門から入手した会計監査人に関する情報及び評価、並びに同法人が当社の業種、業務内容、経理処理等を熟知していることなどを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、年間を通して監査の遂行をモニタリングしています。
監査役会は、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案といたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
EY新日本有限責任監査法人は、当社の事業内容、業務内容、会計処理等を熟知し、有効かつ効率的な監査を実施しており、監査法人の能力、品質管理、独立性費用等の面から総合的に評価した結果、当監査役会の「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」にも該当しないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社30,50031,000
連結子会社
30,50031,000

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。