有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 14:44
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成されております。
監査等委員の唐下雪絵氏は、公認会計士の資格を有しており、また、常勤監査等委員である染谷一幸氏は、当社の経営管理に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当委員会で策定された監査方針及び監査計画、職務分担に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主な連結子会社の業務や財産の状況調査に加え、内部監査部門である経営監査室その他の内部統制部門、会計監査人等との連携により、取締役の職務執行を監査しております。当委員会の委員長は常勤の監査等委員が務め、毎月1回及び必要に応じて随時開催しております。
② 内部監査の状況
社長直轄部門として内部監査部門を設置し、3名の専任スタッフを配置しております。内部監査部門は、当社グループの業務プロセスや内部統制の状況等を監査し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、会計監査人との間で、定期的な情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携を図っております。また、内部統制部門と内部統制の整備・運用状況の監査を通じて随時情報交換を行い、業務の適正、財務報告の信頼性確保を図っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 成田智弘(7年)
指定有限責任社員 業務執行社員 楢崎律子(2年)
(ウ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 25名
(エ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の概要(品質管理体制、適格性、専門性、独立性)、当社の広範な海外事業活動に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制及び海外のネットワークを保持するグローバルな監査体制、公認会計士・監査審査会検査結果及び日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、監査報酬見積額等により総合的に判断しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
(オ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、海外ネットワーク、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人の評価基準を定め、会計監査人から資料を収集し、面談及び聴取を行い、評価を行った結果、総合的に判断しEY新日本有限責任監査法人の再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社49-49-
連結子会社----
49-49-

(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((ア)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-4-6
連結子会社87189323
87239330

提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況、報酬見積りの算定根拠、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等について適正な水準であるものと判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。