有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 16:46
【資料】
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【項目】
81項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2019年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府および
地方公共団体
金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-63582564152830,49631,316-
所有株式数
(単元)
-986,111139,72125,024629,009140214,6711,994,67699,170
所有株式数の割合(%)-49.447.001.2531.530.0110.77100.00-

(注)1.自己株式1,460,069株は、「個人その他」の欄に14,600単元、「単元未満株式の状況」の欄に69株含めて記載しております。また、当該自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式57,700株および株式付与ESOP信託が所有する当社株式214,746株は含まれておりません。
2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ34単元および46株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式440,000,000
440,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(2019年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2019年6月27日)
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式199,566,770199,566,770東京証券取引所市場第一部単元株式数100株
199,566,770199,566,770--

(注) 提出日現在の発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストック・オプション制度の内容】
決議年月日2016年7月27日2017年11月29日2018年7月25日
付与対象者の区分および人数当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計79名当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計151名当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員 計24名
新株予約権の数※6,650個
[5,820個]
8,950個
[8,820個]
4,180個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数※(注)2. 普通株式
665,000株
[582,000株]
(注)2. 普通株式
895,000株
[882,000株]
(注)2. 普通株式
418,000株
新株予約権の行使時の払込金額※(注)1.2.
1株当たり 1,382円
(注)1.2.
1株当たり 2,549円
(注)1.2.
1株当たり 2,540円
新株予約権の行使期間※2017年4月1日
~2021年3月31日
2019年4月1日
~2022年3月31日
2020年8月11日
~2023年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額※発行価格 1,382円
資本組入額 873円
発行価格 2,549円
資本組入額 1,464円
発行価格 2,540円
資本組入額 1,575円
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)4.
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※────――――

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たりの払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割・併合の比率

(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込価額
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式数=払込金額
1株当たり払込金額

各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
3.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
4.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(へ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(へ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である被割当者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2016、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2017、またはRules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2018)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(2019年6月26日決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2019年6月26日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日2019年6月26日
付与対象者の区分および人数当社の取締役(監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。)および執行役員 計24名
新株予約権の数4,160個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(注)2.普通株式 416,000株
新株予約権の行使時の払込金額(注)1.2.
新株予約権の行使期間2021年7月13日~2024年7月12日
新株予約権の行使の条件(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4.
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項────

(注)1.各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金銭の額(以下「払込金額」という。)は、割当日において次により決定される1株当たりの払込金額に下記2.に定める各新株予約権の目的である株式の数(100株)を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たりの払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割・併合の比率

(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込価額
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式数=払込金額
1株当たり払込金額

各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
3.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
4.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(へ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(へ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と当該新株予約権の割り当てを受ける者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である当該新株予約権の割り当てを受ける者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2019)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を通知することを要する。)。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数
増減数(株)
発行済株式
総数残高(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額(百万円)
資本準備金
残高(百万円)
2006年10月1日
(注)
99,783,385199,566,770-32,363-32,973

(注) 株式分割(1:2)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2019年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式1,460,000--
完全議決権株式(その他)普通株式198,007,6001,980,076-
単元未満株式普通株式99,170--
発行済株式総数199,566,770--
総株主の議決権-1,980,076-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式3,400株(議決権34個)、役員報酬BIP信託が所有する当社株式57,700株(議決権577個)および株式付与ESOP信託が所有する当社株式214,700株(議決権2,147個)が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2019年3月31日現在
所有者の氏名または名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
㈱アドバンテスト東京都千代田区丸の内1丁目6番2号1,460,000-1,460,0000.73
-1,460,000-1,460,0000.73

(注) 上記のほかに、役員報酬BIP信託が所有する当社株式57,700株および株式付与ESOP信託が所有する当社株式214,700株を財務諸表上、自己株式として処理しております。