有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業経営の基本的使命を、法令や社会的規範、社会良識を遵守した上での企業価値の向上と認識しております。コーポレート・ガバナンスをその使命を果たすための重要な仕組みとして位置付け、強化に取り組んでおります。具体的には取締役会を株主から委託された経営戦略・執行監督の機能として、また監査役会をその監督機能として捉え、この両機能を強化することにより、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでまいります。さらに、具体的な指針「CMKグループ行動宣言」により、全役職員のコンプライアンス意識の向上を積極的に図り、社会からの信頼性確保に努めております。
情報開示と透明性については、常に株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示に努めるとともに、適時適切な情報公開により、経営の透明性を高めております。
① 企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成26年6月26日)現在において、取締役8名及び監査役3名(内2名は社外監査役)により取締役会及び監査役会を構成しております。なお、当社では、平成14年4月1日より執行役員制度を導入し、経営上の重要な意思決定と業務執行について、迅速かつ合理的に機能する体制を整え、権限と責任を明確にしております。また、経営の機動性及び柔軟性の向上と、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るために、取締役任期を1年としております。
a)取締役会
取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。なお、取締役社長は、取締役会の議長であり取締役会を統括するとともに、執行役員会議長として取締役会の決議をふまえ、各執行役員の執行責任を統括しております。
b)監査役
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
c)監査役会
監査役会は、監査役全員をもって構成され、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、監査計画、監査方法等を決定しております。なお、監査内容については、各監査役が随時、監査役会に報告するとともに、監査報告を作成しております。
d)会計監査人
当社は会計監査人として、新宿監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。
なお、当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
2)企業統治の体制を採用する理由
現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外監査役2名は取締役会などの重要会議に出席し、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取し意見を述べるとともに、取締役の職務の遂行について適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。この社外監査役の監査により、継続的な社外からのチェックを受けており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。さらに、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との相互連携も図られていることから、十分な執行・監督体制が構築されているものと考えております。
3)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において次のとおり決議いたしております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会を経営戦略及び執行監督の機能として、また監査役会をその監督機能として捉えその両機能を強化することにより、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底を図る。「CMKグループ行動宣言」を制定し、全ての役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守し、その職務を遂行する。さらに、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたず、毅然とした態度で対応する。コンプライアンスに係る教育・研修を充実させる。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則に従い適切に保存管理し必要に応じて規程の追加整備を行う。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の全社方針・施策を策定しリスクマネジメントの強化を図り、企業を取り巻くあらゆるリスクに対して迅速かつ適切に対処する。内部統制管理委員会にてリスクの未然防止システムの強化を図るとともに、危機管理委員会にて発生リスクへの適切な対応を行うことにより全社リスクマネジメントを強化する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
事業・統括部門ごとの継続的改善活動を行い、効率性を阻害する要因の発見とその対策を継続的に実施し、全社的な業務の効率化を推進する。
・当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の業務執行に係る各担当部門がグループ経営の必要に応じた統制を行い、その状況を内部監査部門が監査を実施し、改善策の指導、実施の支援、助言を行う。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役及び使用人は監査役がその職務を十分に遂行できるよう、その監査実務につき監査役会の意見を尊重するものとする。
・前項にいう使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該業務に係る補助者が選任されている場合、その人事異動等については監査役会の意見を尊重するものとする。
・取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項はもとより、全社的に重大な影響を及ぼす事項等に関して、監査役が報告を受けることができる体制の充実を図る。報告の方法等については、取締役と監査役会との協議により決定するものとする。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
重要な使用人からの聴取に加え、監査役と代表取締役との間の意見交換の機会を設ける。
なお、内部統制システムの整備状況につきましては、内部統制に関する基本方針のもと、「内部統制管理委員会」を常設し、継続的な活動を通じ潜在リスクの把握と未然防止システムの強化を図ることに加え、業務監査として、監査室が毎期初作成する監査計画書に基づき、専従者を含めた専門要員により、監査役及び会計監査人との連絡を密にし、計画的に実施するとともに、監査結果を定期的に経営トップに報告しております。被監査部門に対しては、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告させるなど、実効性の高い監査体制を整え強化を図っております。
4)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、事業を取り巻くあらゆるリスクを対象として、リスク管理業務をより充実させていくために、内部統制管理委員会と危機管理委員会を設けております。内部統制管理委員会では、リスクの未然防止の仕組みを内部統制システムに組み込みながら、リスクマネジメントの更なる向上を図っております。危機管理委員会では、災害等を含めた有事に際し、迅速かつ適切な対応がとれるようクライシスマネジメントの整備を進めております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査につきましては、当社は業務執行部門から独立した社長直轄の組織として監査室(専任担当1名)を設置しております。監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規定・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに組織各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏、指定社員・業務執行社員 田中信行氏であります。また、補助者は、公認会計士7名、会計士補等4名、その他1名であります。
また、会計監査人の監査にあたって監査役は、会計監査の往査に立会い、監査役、監査室長は、監査講評会に出席し報告を受ける等、監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は内部統制管理委員会に報告され、意見交換等がなされております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役の選任は行っておりませんが、監査役3名のうち、2名の社外監査役の監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。また、監査役は取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行状況について監査するとともに、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と連携を図る体制により、現時点では十分なコーポレート・ガバナンスが機能していると考えております。
社外監査役である若林寛夫氏は、会社経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、かつ客観的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、過去に第一生命保険株式会社の取締役でありました。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同社は当社の株式を保有し、当社は同社の株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である市川茂夫氏は、会社経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、かつ客観的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、過去に株式会社東京都民銀行の取締役でありました。同社と当社との間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同社は当社の株式を保有し、当社は同社の株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。なお、同氏は、とみんリース株式会社の代表取締役社長を兼職しており、同社と当社との間には、リース等の取引がありますが、その取引額は僅少であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役のうち、当社株式を所有している者は、「第4 提出会社の状況」の「5 役員の状況」に記載しております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
④ 役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
3)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
4)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等は、役位、貢献度、業績等を勘案し定めた月額報酬と、業績に連動した賞与を株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
1)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含め上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
(注) 1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含め上位30銘柄について記載しております。
2 第一生命保険㈱は、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。
3)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 責任限定契約の内容と概要
当社と社外監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1)自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に応じた機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2)剰余金の配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業経営の基本的使命を、法令や社会的規範、社会良識を遵守した上での企業価値の向上と認識しております。コーポレート・ガバナンスをその使命を果たすための重要な仕組みとして位置付け、強化に取り組んでおります。具体的には取締役会を株主から委託された経営戦略・執行監督の機能として、また監査役会をその監督機能として捉え、この両機能を強化することにより、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでまいります。さらに、具体的な指針「CMKグループ行動宣言」により、全役職員のコンプライアンス意識の向上を積極的に図り、社会からの信頼性確保に努めております。
情報開示と透明性については、常に株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示に努めるとともに、適時適切な情報公開により、経営の透明性を高めております。
① 企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成26年6月26日)現在において、取締役8名及び監査役3名(内2名は社外監査役)により取締役会及び監査役会を構成しております。なお、当社では、平成14年4月1日より執行役員制度を導入し、経営上の重要な意思決定と業務執行について、迅速かつ合理的に機能する体制を整え、権限と責任を明確にしております。また、経営の機動性及び柔軟性の向上と、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るために、取締役任期を1年としております。
a)取締役会
取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。なお、取締役社長は、取締役会の議長であり取締役会を統括するとともに、執行役員会議長として取締役会の決議をふまえ、各執行役員の執行責任を統括しております。
b)監査役
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
c)監査役会
監査役会は、監査役全員をもって構成され、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、監査計画、監査方法等を決定しております。なお、監査内容については、各監査役が随時、監査役会に報告するとともに、監査報告を作成しております。
d)会計監査人
当社は会計監査人として、新宿監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。
なお、当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
2)企業統治の体制を採用する理由
現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外監査役2名は取締役会などの重要会議に出席し、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取し意見を述べるとともに、取締役の職務の遂行について適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。この社外監査役の監査により、継続的な社外からのチェックを受けており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。さらに、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との相互連携も図られていることから、十分な執行・監督体制が構築されているものと考えております。
3)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において次のとおり決議いたしております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会を経営戦略及び執行監督の機能として、また監査役会をその監督機能として捉えその両機能を強化することにより、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底を図る。「CMKグループ行動宣言」を制定し、全ての役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守し、その職務を遂行する。さらに、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたず、毅然とした態度で対応する。コンプライアンスに係る教育・研修を充実させる。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則に従い適切に保存管理し必要に応じて規程の追加整備を行う。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の全社方針・施策を策定しリスクマネジメントの強化を図り、企業を取り巻くあらゆるリスクに対して迅速かつ適切に対処する。内部統制管理委員会にてリスクの未然防止システムの強化を図るとともに、危機管理委員会にて発生リスクへの適切な対応を行うことにより全社リスクマネジメントを強化する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
事業・統括部門ごとの継続的改善活動を行い、効率性を阻害する要因の発見とその対策を継続的に実施し、全社的な業務の効率化を推進する。
・当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の業務執行に係る各担当部門がグループ経営の必要に応じた統制を行い、その状況を内部監査部門が監査を実施し、改善策の指導、実施の支援、助言を行う。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役及び使用人は監査役がその職務を十分に遂行できるよう、その監査実務につき監査役会の意見を尊重するものとする。
・前項にいう使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該業務に係る補助者が選任されている場合、その人事異動等については監査役会の意見を尊重するものとする。
・取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項はもとより、全社的に重大な影響を及ぼす事項等に関して、監査役が報告を受けることができる体制の充実を図る。報告の方法等については、取締役と監査役会との協議により決定するものとする。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
重要な使用人からの聴取に加え、監査役と代表取締役との間の意見交換の機会を設ける。
なお、内部統制システムの整備状況につきましては、内部統制に関する基本方針のもと、「内部統制管理委員会」を常設し、継続的な活動を通じ潜在リスクの把握と未然防止システムの強化を図ることに加え、業務監査として、監査室が毎期初作成する監査計画書に基づき、専従者を含めた専門要員により、監査役及び会計監査人との連絡を密にし、計画的に実施するとともに、監査結果を定期的に経営トップに報告しております。被監査部門に対しては、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告させるなど、実効性の高い監査体制を整え強化を図っております。
4)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、事業を取り巻くあらゆるリスクを対象として、リスク管理業務をより充実させていくために、内部統制管理委員会と危機管理委員会を設けております。内部統制管理委員会では、リスクの未然防止の仕組みを内部統制システムに組み込みながら、リスクマネジメントの更なる向上を図っております。危機管理委員会では、災害等を含めた有事に際し、迅速かつ適切な対応がとれるようクライシスマネジメントの整備を進めております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査につきましては、当社は業務執行部門から独立した社長直轄の組織として監査室(専任担当1名)を設置しております。監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規定・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに組織各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏、指定社員・業務執行社員 田中信行氏であります。また、補助者は、公認会計士7名、会計士補等4名、その他1名であります。
また、会計監査人の監査にあたって監査役は、会計監査の往査に立会い、監査役、監査室長は、監査講評会に出席し報告を受ける等、監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は内部統制管理委員会に報告され、意見交換等がなされております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役の選任は行っておりませんが、監査役3名のうち、2名の社外監査役の監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。また、監査役は取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行状況について監査するとともに、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と連携を図る体制により、現時点では十分なコーポレート・ガバナンスが機能していると考えております。
社外監査役である若林寛夫氏は、会社経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、かつ客観的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、過去に第一生命保険株式会社の取締役でありました。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同社は当社の株式を保有し、当社は同社の株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である市川茂夫氏は、会社経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、かつ客観的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、過去に株式会社東京都民銀行の取締役でありました。同社と当社との間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同社は当社の株式を保有し、当社は同社の株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。なお、同氏は、とみんリース株式会社の代表取締役社長を兼職しており、同社と当社との間には、リース等の取引がありますが、その取引額は僅少であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役のうち、当社株式を所有している者は、「第4 提出会社の状況」の「5 役員の状況」に記載しております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
④ 役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 77 | 77 | ― | ― | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 5 | 5 | ― | ― | 2 |
(注) 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
3)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
4)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等は、役位、貢献度、業績等を勘案し定めた月額報酬と、業績に連動した賞与を株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
1)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 37銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 2,698百万円 |
2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額(百万円) | 保有目的 |
㈱東京都民銀行 | 401,000 | 453 | 取引関係維持・強化のため |
佐藤商事㈱ | 512,100 | 295 | 取引関係維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 773,000 | 153 | 取引関係維持・強化のため |
太陽誘電㈱ | 120,000 | 142 | 取引関係維持・強化のため |
藤倉化成㈱ | 354,000 | 136 | 取引関係維持・強化のため |
ホシデン㈱ | 215,000 | 116 | 取引関係維持・強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 26,756 | 101 | 取引関係維持・強化のため |
大日本スクリーン製造㈱ | 230,000 | 99 | 取引関係維持・強化のため |
カシオ計算機㈱ | 131,865 | 95 | 取引関係維持・強化のため |
日本ケミコン㈱ | 307,000 | 75 | 取引関係維持・強化のため |
日立化成㈱ | 50,000 | 71 | 取引関係維持・強化のため |
第一生命保険㈱ | 562 | 71 | 取引関係維持・強化のため |
新電元工業㈱ | 181,000 | 67 | 取引関係維持・強化のため |
㈱タムラ製作所 | 328,245 | 63 | 取引関係維持・強化のため |
パナソニック㈱ | 95,863 | 62 | 取引関係維持・強化のため |
東光㈱ | 210,000 | 57 | 取引関係維持・強化のため |
伯東㈱ | 58,500 | 52 | 取引関係維持・強化のため |
ニチコン㈱ | 65,000 | 52 | 取引関係維持・強化のため |
住友ベークライト㈱ | 125,000 | 48 | 取引関係維持・強化のため |
㈱りそなホールディングス | 79,800 | 38 | 取引関係維持・強化のため |
㈱大真空 | 130,000 | 36 | 取引関係維持・強化のため |
㈱富士通ゼネラル | 44,000 | 35 | 取引関係維持・強化のため |
SMK㈱ | 113,778 | 29 | 取引関係維持・強化のため |
㈱巴川製紙所 | 150,000 | 26 | 取引関係維持・強化のため |
㈱岡三証券グループ | 20,000 | 17 | 取引関係維持・強化のため |
㈱新川 | 37,000 | 17 | 取引関係維持・強化のため |
㈱東和銀行 | 150,000 | 16 | 取引関係維持・強化のため |
シャープ㈱ | 47,000 | 12 | 取引関係維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20,000 | 11 | 取引関係維持・強化のため |
㈱アルプス物流 | 11,000 | 10 | 取引関係維持・強化のため |
(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含め上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額(百万円) | 保有目的 |
㈱東京都民銀行 | 401,000 | 428 | 取引関係維持・強化のため |
佐藤商事㈱ | 512,100 | 352 | 取引関係維持・強化のため |
藤倉化成㈱ | 354,000 | 226 | 取引関係維持・強化のため |
カシオ計算機㈱ | 138,422 | 169 | 取引関係維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 773,000 | 157 | 取引関係維持・強化のため |
太陽誘電㈱ | 120,000 | 152 | 取引関係維持・強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 26,756 | 117 | 取引関係維持・強化のため |
パナソニック㈱ | 95,863 | 112 | 取引関係維持・強化のため |
ホシデン㈱ | 215,000 | 108 | 取引関係維持・強化のため |
日本ケミコン㈱ | 307,000 | 98 | 取引関係維持・強化のため |
㈱タムラ製作所 | 333,887 | 87 | 取引関係維持・強化のため |
第一生命保険㈱ | 56,200 | 84 | 取引関係維持・強化のため |
新電元工業㈱ | 181,000 | 82 | 取引関係維持・強化のため |
日立化成㈱ | 50,000 | 70 | 取引関係維持・強化のため |
伯東㈱ | 58,500 | 56 | 取引関係維持・強化のため |
㈱大真空 | 130,000 | 53 | 取引関係維持・強化のため |
ニチコン㈱ | 65,000 | 53 | 取引関係維持・強化のため |
住友ベークライト㈱ | 125,000 | 49 | 取引関係維持・強化のため |
㈱りそなホールディングス | 79,800 | 39 | 取引関係維持・強化のため |
㈱巴川製紙所 | 150,000 | 29 | 取引関係維持・強化のため |
㈱新川 | 37,000 | 21 | 取引関係維持・強化のため |
㈱岡三証券グループ | 20,000 | 17 | 取引関係維持・強化のため |
㈱東和銀行 | 150,000 | 15 | 取引関係維持・強化のため |
シャープ㈱ | 47,000 | 14 | 取引関係維持・強化のため |
㈱アルプス物流 | 11,000 | 11 | 取引関係維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20,000 | 11 | 取引関係維持・強化のため |
アルプス電気㈱ | 5,000 | 6 | 取引関係維持・強化のため |
東光㈱ | 12,000 | 3 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ヨコオ | 5,000 | 2 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ケーヒン | 1,200 | 1 | 取引関係維持・強化のため |
(注) 1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含め上位30銘柄について記載しております。
2 第一生命保険㈱は、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。
3)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 責任限定契約の内容と概要
当社と社外監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1)自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に応じた機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2)剰余金の配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。