有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/23 9:00
【資料】
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【項目】
125項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年12月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他
の法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2531388266,6586,840-
所有株式数
(単元)
-62,7794,16148,80134,4821288,593238,82861,517
所有株式数の割合(%)0.0026.291.7420.4314.440.0137.09100.00-

(注)当社は自己株式733,020株を保有しており、「個人その他」に7,330単元、「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式70,000,000
70,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成26年12月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成27年3月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式23,944,31723,944,317東京証券取引所
(市場第一部)
権利内容に何ら限定のない当社株式における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
23,944,31723,944,317--

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成25年4月22日
(注)1
3,50023,4448108,0278107,840
平成25年5月10日
(注)2
50023,9441158,1431157,956

(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 486円
発行価額 463.41円
資本組入額 231.705円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 463.41円
資本組入額 231.705円
割当先 野村證券株式会社

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年12月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 733,000
--
完全議決権株式(その他)普通株式 23,149,800231,498-
単元未満株式普通株式 61,517-1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数23,944,317--
総株主の議決権-231,498-

(注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式20株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
スミダコーポレーション株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番5号
水天宮北辰ビル
733,000-733,0003.06
-733,000-733,0003.06

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任することが、平成27年3月21日開催の第60期定時株主総会において承認されました。
また、平成27年3月21日開催の報酬委員会において、当社執行役の新たなインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入することが決議されました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
決議年月日平成27年3月21日
報酬委員会決議
平成27年3月21日
定時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数当社執行役 5名当社子会社の取締役および従業員(人数は提出日後の当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が定める)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
株式の数上限 170,000株上限 360,000株
新株予約権の行使時の払込金額1円同 左
新株予約権の行使期間未定 注(3)③参照同 左
新株予約権の行使の条件注(3)⑧参照同 左
新株予約権の譲渡に関する事項注(3)⑤参照同 左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
注(3)⑦参照同 左

注(1)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
下記(3)に定める内容の新株予約権を執行役を対象として1,700個、当社子会社の取締役および従業員を対象として3,600個を上限といたします。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、普通株式36万株を上限とし、下記(3)①により新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の上限数を乗じた数といたします。
(2)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の払込金額
新株予約権は無償で発行することとし、金銭の払込みを要しないことといたします。
(3)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は100株といたします。
なお、株主総会における決議の日(以下、「決議日」といいます。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものといたします。
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)である1円に付与株式数を乗じた金額といたします。なお、決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものといたします。
③新株予約権を行使することができる期間
当社が金融商品取引法に基づき、平成29年12月期に係る有価証券報告書を提出した日の翌日から3年以内の期間の範囲で当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が定める期間といたします。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑤新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものといたします。
⑥新株予約権の取得事由
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議または取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(イ)新株予約権者または下記⑧(オ)に定める権利承継者が権利行使をする前に、下記⑧に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものといたします。
⑦組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定いたします。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記②で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額といたします。
(オ)新株予約権の権利行使期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までといたします。
(カ)新株予約権の行使の条件
下記⑧に準じて決定いたします。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記④に準じて決定いたします。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
上記⑥に準じて決定いたします。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」といたします。)による承認を要するものといたします。
⑧新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成29年12月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書における当期純利益が26億円以上(以下、「数値目標」といいます。)を達成した場合に、それぞれの新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の個数を限度として、新株予約権を行使することができるものとします。
なお、数値目標の達成率は考慮せず、上記内容の数値目標を達成した場合に限り行使できるものといたします。
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社子会社の取締役または従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(ウ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、またはこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者が死亡したときは、その直前において、(Ⅰ)当該新株予約権者が上記(イ)および上記(ウ)の条件を満たしていた場合、または(Ⅱ)上記(エ)に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を行使することができる(当該新株予約権を行使することができる相続人を以下「権利承継者」といいます。)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、(Ⅰ)の場合は、当該新株予約権者の死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までとし、(Ⅱ)の場合は、当該新株予約権者が上記(エ)に基づき行使することができるとされた期間と同一とします。
(カ)権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができません。
(キ)新株予約権者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を分割して行使することができません。
(ク)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
⑨新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものといたします。
(4)新株予約権のその他の事項
上記の細目およびその他の新株予約権の募集事項については、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が定めるものといたします。