有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/26 9:35
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役4名で構成され、2名が常勤監査役、2名が社外監査役であります。監査役は会計監査人と定期的に会合を開き、監査結果その他について意見交換しております。
社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、共に公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有しております。
監査役会は、原則月1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては13回開催しております。なお、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査役竹内 繁弘13回13回
常勤監査役高木 正行13回13回
社外監査役小川 直樹13回12回
社外監査役弓場 法13回13回

監査役会における主な検討事項は、決算承認、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等であります。
各監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。常勤監査役は日常的に稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し、管理体制や業務の遂行等会社の状況を把握しております。また、必要に応じて随時、各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び社外監査役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である監査室は専任者3名で構成されており、内部監査計画に基づき当社及び子会社のコンプライアンスの状況・リスク管理の状況に重点をおき内部監査を実施し、監査結果は取締役会及び監査役会に報告されております。また、監査役監査、会計監査人監査と連携して、会社の内部統制の整備運用状況を日常的に監視するとともに、必要がある場合には都度改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
31年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 泉 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性、また、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど総合的に判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、毎期監査法人の評価を行っております。監査役会の定める評価基準に基づき、独立性、品質管理の状況、監査報酬、監査役や経営者等とのコミュニケーション、グループ監査等の基準項目について検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,0004029,00020
連結子会社----
29,0004029,00020

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも海外勤務者の日本払給与証明業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a. を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-400--
連結子会社2,551-2,493-
2,5514002,493-

前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、ドイツ及びシンガポールにおける税務リサーチ業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。