有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る資産計上額又は費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、平成28年3月期の営業利益が24億円以上かつ平成29年3月期の営業利益が28億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る資産計上額又は費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 8,617 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
営業外収益(その他) | - | 881 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社監査役 2名 | 当社従業員 33名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 190,000株 | 普通株式 109,000株 |
付与日 | 平成26年11月28日 | 同左 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 自平成26年11月28日 至平成28年11月27日 |
権利行使期間 | 自平成29年7月1日 至平成31年6月30日 | 自平成28年11月28日 至平成31年11月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、平成28年3月期の営業利益が24億円以上かつ平成29年3月期の営業利益が28億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利確定前(株) | ||
前連結会計年度末 | 190,000 | - |
付与 | - | - |
失効 | - | - |
権利確定 | 190,000 | - |
未確定残 | - | - |
権利確定後(株) | ||
前連結会計年度末 | - | 68,000 |
権利確定 | 190,000 | - |
権利行使 | 105,000 | 56,000 |
失効 | - | 3,000 |
未行使残 | 85,000 | 9,000 |
②単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 626 | 612 |
行使時平均株価(円) | 1,673 | 1,655 |
付与日における公正な評価単価(円) | 18.90 | 293.77 |
3.当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。