臨時報告書

【提出】
2018/02/26 13:20
【資料】
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提出理由

会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに2017年12月19日開催の当社第47期定時株主総会の決議に基づき、2018年2月23日開催の当社取締役会において、当社または当社子会社の取締役または従業員に対しストックオプションとして新株予約権を2018年3月28日に発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行


(1)銘柄
株式会社日本マイクロニクス新株予約権証券
(2)発行数
4,000個 (新株予約権1個につき普通株式100株)
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払い込みは要しないものとする。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
普通株式 400,000株
新株予約権1個あたりの目的である株式数(以下「付与株式数」という)は当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日は除く)の東京証券取引所(市場第一部)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、新株予約権割当後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
2021年2月1日から2023年1月31日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員あるいは子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。
③ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役5名及び従業員765名並びに当社子会社の従業員1名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 新株予約権者は、本新株予約権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
② その他の取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
(14)新株予約権の割当日
2018年3月28日
(15)新株予約権の取得の事由
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
以 上