臨時報告書

【提出】
2017/12/26 11:56
【資料】
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提出理由

当社は、平成29年12月22日開催の取締役会において子会社取得を行うことを決議いたしました。当該子会社取得は特定子会社の異動に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

子会社取得の決定

1.子会社の取得の決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
① 商号 : 株式会社プレテック
② 本店の所在地: 東京都府中市府中町二丁目1番14号
③ 代表者の氏名: 代表取締役社長 天野 裕
④ 資本金の額 :   294百万円
⑤ 純資産の額 : 2,941百万円
⑥ 総資産の額 : 5,901百万円
⑦ 事業の内容 : 精密洗浄装置の製造販売
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:百万円)
決算期平成27年2月期平成28年2月期平成29年2月期
売上高2,1841,6002,395
営業利益又は営業損失(△)22△148115
経常利益又は経常損失(△)111△174238
当期純利益又は当期純損失(△)106△702223

(3)取得対象子会社の提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
株式会社プレテックは、昭和57年3月に設立され、精密洗浄機器の製造販売を手掛けております。シリコンウェーハ、フォトマスク及びその他精密部材の分野において、洗浄プロセス技術、超音波技術、設計及び組立技術に強みを有し、差別化された商品群をもとに十分な顧客基盤を備えております。
今般、高度情報社会の進展過程において、多岐多様な情報処理のため半導体デバイスのニーズが増大しており、更に成長することが見込まれています。当社の平面研磨装置関連事業及び株式会社プレテックにおいては、日々進化するエレクトロニクス製品の高度化に対応するべく、最先端のプロセス技術を顧客に提供していく必要があります。その観点から、技術基盤の強化を図りたいという両社のニーズが合致し、当社は株式会社プレテックを子会社化することといたしました。
当社は、株式会社プレテックの商品群と、当社の持つ技術の融合を図ることで、国内外のマーケットにおいて更なる飛躍を目指します。また、当社の経営資本、ブランド力、グローバルに展開している販路を最大限に活用することにより、営業力強化と新規顧客層の開拓にも注力します。当社は本件株式取得による相乗効果により、当社グループの事業領域の拡大を図るとともに、連結収益の更なる増加を見込んでおります。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
株式会社プレテックの普通株式
及びアドバイザリー費用等(概算額)
2,300百万円
合計(概算額)2,300百万円

親会社又は特定子会社の異動

2.特定子会社の異動について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :株式会社プレテック
② 住所 :東京都府中市府中町二丁目1番14号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 天野 裕
④ 資本金 :294百万円(平成29年12月22日現在)
⑤ 事業の内容 :精密洗浄装置の製造販売
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数
異動前:     -個
異動後:  6,925個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:     -%
異動後:   83.6%
(注) 「総株主等の議決権に対する割合」は、株式会社プレテックの平成29年12月22日現在における発行済株式総数1,073,000株から、株式譲渡実行予定日に株式会社プレテックが保有する自己株式244,500株を控除した828,500株に係る議決権の数である8,285個を、総株主等の議決権の数として計算しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由:当社は平成29年12月22日開催の取締役会におきまして、株式会社プレテックの株式を取得し、子会社化をすることを決議いたしました。これに伴い、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。
② 異動の年月日:平成30年1月15日(予定)
以上