有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 17:00
【資料】
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【項目】
137項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度当連結会計年度
販売費及び一般管理費の株式報酬費用9,694千円3,231千円

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第5回新株予約権
(2019年7月18日取締役会決議)
第6回新株予約権
(2019年7月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社執行役員 2名
当社従業員 39名
株式の種類及び付与数普通株式 220,000株普通株式 281,000株
付与日2019年8月2日2019年8月2日
権利確定条件(注)1(注)2
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。自 2019年8月2日
至 2021年7月18日
権利行使期間自 2021年7月1日
至 2024年8月1日
自 2021年7月19日
至 2023年7月18日

(注)1.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年3月期または2022年3月期のいずれかの事業年度において当社の有価証券報告書に記載される連結営業利益が3億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
なお、上記の連結営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末220,000281,000
付与
失効
権利確定281,000
未確定残220,000
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定281,000
権利行使
失効
未行使残281,000

② 単価情報
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利行使価格(円)153153
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)6969


4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第5回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。