有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「過年度法人税等」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示しておりました△0.1%は、「過年度法人税等」へ組替えを行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、これらの税率変更による影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
貸倒引当金 | 576,978千円 | 5,714千円 | |
賞与引当金 | 5,367千円 | 6,045千円 | |
債務保証損失引当金 | 104,177千円 | 15,217千円 | |
減価償却費 | 8,067千円 | 7,976千円 | |
未払役員退職金 | 37,453千円 | 37,453千円 | |
減損損失 | 3,809千円 | 3,627千円 | |
会社分割時差異 | 328,660千円 | 328,660千円 | |
投資有価証券 | 421,825千円 | 1,058,213千円 | |
その他 | 38,503千円 | 54,483千円 | |
計 | 1,524,842千円 | 1,517,393千円 | |
評価性引当額 | △1,246,388千円 | △1,238,279千円 | |
繰延税金資産合計 | 278,454千円 | 279,114千円 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △29,309千円 | △42,173千円 | |
その他 | △6,675千円 | △5,782千円 | |
計 | △35,985千円 | △47,955千円 | |
繰延税金資産の純額 | 242,469千円 | 231,158千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
法定実効税率 | 32.3% | 30.2% | |
(調整) | |||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 27.3% | △26.3% | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △1.0% | -% | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | △0.5% | 2.1% | |
住民税均等割 | △0.1% | 0.7% | |
評価性引当額 | △61.1% | △2.4% | |
過年度法人税等 | △0.1% | △4.8% | |
その他 | -% | 0.0% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.2% | △0.5% |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「過年度法人税等」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示しておりました△0.1%は、「過年度法人税等」へ組替えを行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
なお、これらの税率変更による影響はありません。