有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 10:44
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
(監査の体制)
イ 監査役の体制
当社は、監査役設置会社です。社内に4名以内の監査役により構成される監査役会を設置し、監査役4名のうち3名が社外監査役です。監査役の業務の補佐は内部監査室もしくは総務部が担当しております。常勤監査役弘津克巳氏は㈱日本化薬の財務部門を主管された経験を有し、社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の経理部門を統括された経験を有しております。そして、社外監査役長田啓子氏及び社外監査役横田晃一氏は税理士として、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられます。
ロ 内部監査の体制
当社は、社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、2名で構成されております。内部監査室では、業務の効率性及びコンプライアンスを確保するため、当社各部門及び当社グループ会社の業務の適法性、妥当性について監査を実施しております。監査の結果は、定期的に社長に報告するとともに、必要に応じて取締役会で報告しております。指摘事項につきましては、是正状況の確認を行っております。
また、内部統制システムに関する基本方針に基づき、リスク管理に関する監査を行うとともに、社内に設置されたコンプライアンス委員会と連携し、法令等の遵守状況を監査しております。
ハ 監査役と内部監査室及び会計監査人との連携状況
監査役は、内部監査室と年初に監査計画などの意見交換会を実施し、内部監査室より内部統制監査及び業務監査の結果に関しての報告を受けております。また、内部監査室が実施する業務監査では、常勤監査役が同行し監査を実施しております。
監査役は、会計監査人と年初に監査計画などの意見交換会を実施し、四半期ごとに会計監査人より四半期レビュー及び監査結果に関しての報告を受けております。
(上記体制を採用した理由)
当社は、監査役設置会社です。当社は、前記のとおり監査役会を設置しており、独立役員である社外監査役を含めた監査役による監視体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状の監査役設置会社の体制を採用しております。
(会計監査の状況)
イ 会計監査人
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名継続監査年数
江島 智EY新日本有限責任監査法人-
野田 裕一EY新日本有限責任監査法人-

(注) 継続監査年数は、7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定され、具体的には公認会計士11名、その他7名により構成されております。
ロ 監査法人の選定方針と理由
当社は、上場以来EY新日本有限責任監査法人を選定しており、その業務内容を相当であると評価しております。そして、事業年度毎の監査計画に基づき当期固有の監査項目並びに当期以降継続的に増加する監査項目の内容、監査時間、時間単価などから判断して、契約を更新しております。
ハ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人の相当性について、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいた検討をし、審議をおこなった結果、相当であると評価しております。
ニ 責任限定契約
当社定款においては、会計監査人との間で会社法第427条第1項の契約を締結することができる旨を定めており、当該定款の規定に基づき会計監査人と、次の通りの責任限定契約を締結しております。
会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,650-31,750-
連結子会社----
32,650-31,750-

(その他の重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の規模、事業の内容、業務の特性等を踏まえて、監査品質を確保できる監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の規模、事業の内容、業務の特性等を踏まえて、監査品質を確保できる監査時間等を勘案したものです。
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