有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 13:20
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)で構成され、各監査等委員は、取締役業務の全般に亘って監査をおこなってまいります。
高野節子氏は当社グループ業務全般に亘る幅広い知識を有しております。田原哲郎氏は大手企業役員、海外子会社の経営経験をふまえた、幅広い知見と経験を有しております。千﨑英生氏は弁護士としての幅広い経験と見識を有しております。
各監査等委員は、これまで培った経験と見識により、取締役会への出席等を通じて、客観的に適法性、効率性、公正性をふまえた提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行、各部門の業務執行を監査しております。
監査等委員会は原則として月1回開催、もしくは、必要に応じて臨時開催し、監査方針、年度監査計画に基づき監査を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査室は社内業務に精通する2名で構成され、工場運営、海外子会社経営、海外を含む経理・財務部門における豊富な経験と知識をふまえて内部監査を実施し、代表取締役に報告する体制をとっております。
なお、内部監査室は監査等委員、会計監査人との間で定期的な意見交換等を行っており、三者間での情報共有を図るべく緊密に連携しております。
③会計監査の状況
ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ)業務を執行した公認会計士
佐藤 明典
下田 琢磨
ウ)監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士4名、その他12名
エ)監査法人の選定方針と理由
当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持っており、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性があること、さらに監査実績等を総合的に判断したうえで、会計監査人を選定・評価しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有し、監査に必要な専門性を有することについても検証・確認いたします。これらの選定方針に基づき判断した結果、現在の監査法人がいずれの要件も満たしていることを確認しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
オ)監査役及び監査役会による会計監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人に対して評価を行っており、同人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する決議を行っており、その際には日本監査役協会策定の会計監査人の評価基準をもとに、当社監査役会で定めた基準に則り総合的に評価しております。
なお、2020年3月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,200-32,200-
連結子会社----
32,200-32,200-

イ)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社であるTROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.、NEW TROIS ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.及びTROIS ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD.は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているERNST & YOUNG に対して、21,283千円の監査報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるTROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.、NEW TROIS ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.及びTROIS ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD.は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているERNST & YOUNG に対して、19,558千円の監査報酬を支払っております。
ウ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画の内容や監査日数等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
エ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
なお、2020年3月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
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