有価証券報告書
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式は18,252,743株であり、「個人その他」の欄に18,252単元及び「単元未満株式の状況」の欄に743株を含めて記載している。
2.「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれている。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 238 | 108 | 2,313 | 654 | 97 | 269,561 | 272,971 | ― |
所有株式(単元) | ― | 1,064,836 | 54,564 | 287,345 | 1,065,021 | 306 | 893,434 | 3,365,506 | 8,141,813 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 31.63 | 1.62 | 8.53 | 31.64 | 0.00 | 26.54 | 100 | ― |
(注)1.自己株式は18,252,743株であり、「個人その他」の欄に18,252単元及び「単元未満株式の状況」の欄に743株を含めて記載している。
2.「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれている。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,000,000,000 |
計 | 6,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「1 株式等の状況」における「普通株式」は、上表に記載の内容の株式をいう。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,373,647,813 | 3,373,647,813 | 東京、名古屋、福岡、札幌各証券取引所 (東京、名古屋は市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株である。(注) |
計 | 3,373,647,813 | 3,373,647,813 | ― | ― |
(注)「1 株式等の状況」における「普通株式」は、上表に記載の内容の株式をいう。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権を発行している。
当該新株予約権の内容は次のとおりである。
①平成18年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成18年8月17日に発行した新株予約権(第4回新株予約権)
②平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成19年8月16日に発行した新株予約権(第5回新株予約権)
③平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成20年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成20年8月18日に発行した新株予約権(第6回新株予約権)
④平成21年2月5日開催の取締役会決議に基づき、平成21年2月20日に発行した新株予約権(第7回新株予約権)
⑤平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成21年8月17日に発行した新株予約権(第8回新株予約権)
⑥平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成22年8月17日に発行した新株予約権(第9回新株予約権)
⑦平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の取締役会決議に基づき、平成23年12月15日に発行した新株予約権(第10回新株予約権)
⑧平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成24年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年8月16日に発行した新株予約権(第11回新株予約権)
⑨平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成25年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月19日に発行した新株予約権(第12回新株予約権)
⑩平成25年11月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年12月13日に発行した新株予約権(第13回新株予約権)
⑪平成26年2月6日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月21日に発行した新株予約権(第14回新株予約権)
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が、各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という。)に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(7) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記(注)1に準じて決定する。
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権を発行している。
当該新株予約権の内容は次のとおりである。
①平成18年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成18年8月17日に発行した新株予約権(第4回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 453個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 453,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年8月18日から 平成48年6月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
②平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成19年8月16日に発行した新株予約権(第5回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 315個 | 305個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 315,000株 | 305,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年8月17日から 平成49年8月16日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
③平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成20年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成20年8月18日に発行した新株予約権(第6回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 738個 | 723個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 738,000株 | 723,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年8月19日から 平成50年8月18日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
④平成21年2月5日開催の取締役会決議に基づき、平成21年2月20日に発行した新株予約権(第7回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 46個 | 33個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 46,000株 | 33,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年2月21日から 平成51年2月20日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑤平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成21年8月17日に発行した新株予約権(第8回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,082個 | 1,061個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,082,000株 | 1,061,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月18日から 平成51年8月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑥平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成22年8月17日に発行した新株予約権(第9回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,218個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,218,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月18日から 平成52年8月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑦平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の取締役会決議に基づき、平成23年12月15日に発行した新株予約権(第10回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,334個 | 1,296個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,334,000株 | 1,296,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年12月16日から 平成53年12月15日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑧平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成24年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年8月16日に発行した新株予約権(第11回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,632個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,632,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月17日から 平成54年8月16日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑨平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成25年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月19日に発行した新株予約権(第12回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 800個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 800,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月20日から 平成55年8月19日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑩平成25年11月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年12月13日に発行した新株予約権(第13回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 41個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 41,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年12月14日から 平成55年12月13日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑪平成26年2月6日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月21日に発行した新株予約権(第14回新株予約権)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 73個 | 18個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 73,000株 | 18,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年2月22日から 平成56年2月21日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が、各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という。)に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
回次 | 期限日 | 新株予約権を行使できる期間 |
第4回新株予約権 | 平成43年6月28日 | 平成43年6月29日から平成48年6月28日まで |
第5回新株予約権 | 平成44年8月16日 | 平成44年8月17日から平成49年8月16日まで |
第6回新株予約権 | 平成45年8月18日 | 平成45年8月19日から平成50年8月18日まで |
第7回新株予約権 | 平成46年2月20日 | 平成46年2月21日から平成51年2月20日まで |
第8回新株予約権 | 平成46年8月17日 | 平成46年8月18日から平成51年8月17日まで |
第9回新株予約権 | 平成47年8月17日 | 平成47年8月18日から平成52年8月17日まで |
第10回新株予約権 | 平成48年12月15日 | 平成48年12月16日から平成53年12月15日まで |
第11回新株予約権 | 平成49年8月16日 | 平成49年8月17日から平成54年8月16日まで |
第12回新株予約権 | 平成50年8月19日 | 平成50年8月20日から平成55年8月19日まで |
第13回新株予約権 | 平成50年12月13日 | 平成50年12月14日から平成55年12月13日まで |
第14回新株予約権 | 平成51年2月21日 | 平成51年2月22日から平成56年2月21日まで |
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(7) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記(注)1に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の増加分は転換社債の株式転換による。
なお、平成14年4月1日以降、発行済株式総数、資本金及び資本準備金に変動はない。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成13年4月1日~ 平成14年3月31日 | 620 | 3,373,647 | 153,808 | 265,608,781 | 153,187 | 203,536,197 |
(注)平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の増加分は転換社債の株式転換による。
なお、平成14年4月1日以降、発行済株式総数、資本金及び資本準備金に変動はない。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16,000株(議決権16個)含まれている。
2.株主名簿上当社が発行済株式総数の4分の1以上所有している会社の名義となっているものの、実質的には当該会社が所有していない株式が3,141株あり、「完全議決権株式(その他)」欄に3,000株(議決権3個)及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。
3.「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 18,252,000 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 242,000 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,347,012,000 | 3,347,012 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 8,141,813 | ― | ― |
発行済株式総数 | 3,373,647,813 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 3,347,012 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16,000株(議決権16個)含まれている。
2.株主名簿上当社が発行済株式総数の4分の1以上所有している会社の名義となっているものの、実質的には当該会社が所有していない株式が3,141株あり、「完全議決権株式(その他)」欄に3,000株(議決権3個)及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。
3.「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。
当社所有 | 743株 |
日本建設工業㈱ | 765株 |
㈱東北機械製作所 | 500株 |
自己株式等
②【自己株式等】
(注)株主名簿上当社が発行済株式総数の4分の1以上所有している会社の名義となっているものの、実質的には当該会社が所有していない株式が3,141株あり、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に3,000株(議決権3個)及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
三菱重工業㈱ | 東京都港区港南二丁目16番5号 | 18,252,000 | 0 | 18,252,000 | 0.54 |
(相互保有株式) | |||||
日本建設工業㈱ | 東京都中央区月島四丁目12番5号 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0.00 |
㈱東北機械製作所 | 秋田市茨島一丁目2番3号 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.00 |
㈱菱友システムズ | 東京都港区高輪二丁目19番13号 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.00 |
長菱ハイテック㈱ | 長崎県諫早市貝津町2165番地 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 |
神戸発動機㈱ | 兵庫県明石市二見町南二見1番地 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0.00 |
計 | ― | 18,494,000 | 0 | 18,494,000 | 0.54 |
(注)株主名簿上当社が発行済株式総数の4分の1以上所有している会社の名義となっているものの、実質的には当該会社が所有していない株式が3,141株あり、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に3,000株(議決権3個)及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権証券を付与する決議を行っている。当該決議に係るストックオプション制度の内容は次のとおりである。
①平成18年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
②平成19年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
③平成20年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
④平成21年2月5日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑤平成21年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑥平成22年7月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑦平成23年11月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑧平成24年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑨平成25年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑩平成25年11月28日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
⑪平成26年2月6日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
当社は、取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権証券を付与する決議を行っている。当該決議に係るストックオプション制度の内容は次のとおりである。
①平成18年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成18年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役15名及び執行役員10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
②平成19年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成19年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役14名及び執行役員16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
③平成20年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成20年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名及び執行役員17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
④平成21年2月5日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成21年2月5日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑤平成21年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成21年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名及び執行役員17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑥平成22年7月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成22年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役15名及び執行役員20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑦平成23年11月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成23年11月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名及び執行役員22名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑧平成24年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成24年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名及び執行役員24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑨平成25年7月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成25年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名及び執行役員21名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑩平成25年11月28日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成25年11月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
⑪平成26年2月6日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成26年2月6日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の元執行役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |