臨時報告書
- 【提出】
- 2016/01/14 16:15
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号並びに第19号の規定に基づき提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1) 当該事象の発生年月日
平成28年1月14日(取締役会決議日)
(2) 当該事象の内容
当社が30%出資しているEnseada Indústria Naval S.A.(以下、「Enseada」)では、ブラジルにおける汚職問題の影響により、施工中のドリルシップ建造工事に関する入金が1年間以上に亙って中断し、財政状態および資金繰りが大幅に悪化しています。この結果、Enseadaから、技術移転対価、坂出工場で下請建造中のドリルシップ船体部の請負対価、貸付金について、当社に対する支払いが滞る状況となっております。
Enseadaはこのように厳しい経営状況に陥っているものの、現在も事業を継続しており、当社も合弁契約に基づくEnseadaに対する協力を継続しています。しかし、Enseadaに対する投融資の資産性、売掛債権の回収可能性等については、関係する会計基準等に照らし、必要とされる再評価手続きを実施したうえで所要の経理処理を行うこととしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成28年3月期第3四半期個別決算において、ブラジルでの造船合弁事業に係る損失を252億円計上します。その内訳は以下のとおりです。
また、連結決算では、同事業に係る損失を221億円計上します。その内訳は以下のとおりです。
以 上
平成28年1月14日(取締役会決議日)
(2) 当該事象の内容
当社が30%出資しているEnseada Indústria Naval S.A.(以下、「Enseada」)では、ブラジルにおける汚職問題の影響により、施工中のドリルシップ建造工事に関する入金が1年間以上に亙って中断し、財政状態および資金繰りが大幅に悪化しています。この結果、Enseadaから、技術移転対価、坂出工場で下請建造中のドリルシップ船体部の請負対価、貸付金について、当社に対する支払いが滞る状況となっております。
Enseadaはこのように厳しい経営状況に陥っているものの、現在も事業を継続しており、当社も合弁契約に基づくEnseadaに対する協力を継続しています。しかし、Enseadaに対する投融資の資産性、売掛債権の回収可能性等については、関係する会計基準等に照らし、必要とされる再評価手続きを実施したうえで所要の経理処理を行うこととしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成28年3月期第3四半期個別決算において、ブラジルでの造船合弁事業に係る損失を252億円計上します。その内訳は以下のとおりです。
①Enseada向け売掛債権に対する貸倒引当金の設定及び Enseada向けのたな卸資産(仕掛品)の評価損 191億円(特別損失) |
②Enseadaに対する出資金・貸付金の評価損 60億円(特別損失) |
計 252億円 |
また、連結決算では、同事業に係る損失を221億円計上します。その内訳は以下のとおりです。
①Enseada向け売掛債権に対する貸倒引当金の設定及び Enseada向けのたな卸資産(仕掛品)の評価損 192億円(特別損失) |
②Enseadaに対する出資金・貸付金の評価損 28億円(営業外費用) |
計 221億円 |
以 上