臨時報告書

【提出】
2017/11/06 16:11
【資料】
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提出理由

当社および当社グループの財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
平成29年11月6日
(2)当該事象の内容
当社は、本日開催の取締役会において、米国向け大型鉄道車両案件(以下、「本案件」という。)について、本案件の直接の受注者である住友商事株式会社および米州住友商事会社(以下、あわせて「住友商事グループ」という。)に対して解決金を支払い、本案件を住友商事グループとの間で終局的に解決する旨の和解契約の締結を決定し、同日付けで締結いたしました。また、これに伴い損失を計上する見通しとなりました。
平成24年11月当社及びNIPPON SHARYO MANUFACTURING, LLC(以下、あわせて「当社グループ」という。)が住友商事グループを通じて受注した本案件について、当社は、平成28年12月、本案件を予定通り遂行することが困難になった旨を客先に申し入れ、案件遂行の方向性について、関係当事者と協議を行なってまいりました。その結果、当第3四半期に入り、関係当事者への影響を最小限にする方策として当社とは別の車両メーカーが本案件における車両の製造を行うこととなりました。
これに伴い、当社は住友商事グループと交渉を進めてまいりましたが、当社グループが、住友商事グループに対して合計328,942千米ドル(約372億円(2017年10月の月中平均為替レート1ドル=113円で換算))を解決金として支払い、本案件を住友商事グループとの間で終局的に解決することを内容とする和解契約の締結を本日開催の取締役会で決定し、同日付けで締結いたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
上記(2)の決定に伴い、当社の平成30年3月期第2四半期連結決算において新たな損失が発生する予定ですが、これまでに本案件について製造コストの増加などに起因して合理的に見積もられる損失として引当計上していた金額の戻入れも行うことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益については、180億円程度損益が悪化すると見込んでおります。
以上