有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/24 9:55
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
当社は、企業価値の向上を図るにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しており、種々の施策を積極的に実施しております。
(ア)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、株主総会、取締役会、監査役会等の法定の機関に加え、全社重要方針・施策の審議や経営管理に必要な情報の報告等を行うための経営会議、その他社長の意思決定に資するための各種諮問機関を設けております。
当社の取締役会は会社の重要な業務執行を決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行っております。取締役会は8名で構成され、うち2名は独立性の高い社外取締役であります。
なお、取締役の業務執行の適正な監査を行うために、5名の監査役で構成される監査役会を設置しております。うち2名が常勤監査役であり、3名が独立性の高い社外監査役であります。
また、当社は執行役員制度を導入しており、執行と経営の分離により、監督機関としての取締役会の実効性向上を図るとともに、取締役会の審議の充実と執行役員レベルへの権限委譲等による意思決定の迅速化を図るなど、経営効率の一層の向上に努めております。
こうした体制により、業務執行の権限と責任を明確にし、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上に努めております。
当社の業務執行、監視の仕組みの状況は次のとおりです。
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(イ)「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」の状況
A.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、各種決定書その他の取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び関連社内規程に従い、適切に保存及び管理を行い、監査役から閲覧要請がある場合はその閲覧に供する。
B.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスクマネジメント基本ポリシー及び関連社内規程に従い、個別のビジネスリスクについては各担当部門が、全社レベルのリスクについては各主管部門が適切に管理を行う。
b.経営上重大な事態や災害等の緊急事態が発生した場合は、社内規程に従い、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど適切な措置を講じる。
c.全社的なリスクマネジメントの推進を担当する役員と部門を定め、リスク・コンプライアンス委員会における重点課題の設定、各部門におけるリスク管理状況の確認・評価などの活動により、リスクマネジメントの一層の強化充実を図る。
C.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.経営計画のマネジメントについては、中長期の経営計画及び年度毎の事業計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。
b.業務執行のマネジメントについては、取締役会規程に定める付議事項に該当する事項すべてを取締役会に付議する。
c.日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程及び関連社内規程に基づく執行役員間の役割分担及び執行役員への権限委譲等により効率的に行う。
D.取締役ないし使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会による監督機能の一層の強化及び経営の透明性の更なる向上を図るため、独立した立場の社外取締役を置く。
b.マツダ企業倫理行動規範の下、コンプライアンスを全社的に総括する役員と部門を置き、各部門長をコンプライアンス推進責任者とするコンプライアンス体制により、取締役その他の役員ないし従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組みを行う。
c.コンプライアンスの推進業務は、リスク・コンプライアンス委員会で審議する全社推進方針に基づき、コンプライアンスを全社的に総括する部門が主管する。
d.法令及びマツダ企業倫理行動規範に照らし、不適切な行為等があった場合、またはその疑いがある場合の通報窓口としてマツダ・グローバル・ホットライン(以下、「ホットライン」という。)を設ける。ホットラインは、匿名による通報を受け付けるとともに、通報窓口を第三者機関(弁護士)にも設ける。
E.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社に対して、関連規程に従い、特定の事項、重要な業務上の課題等の解決について、当社への事前の報告または当社の同意を得ることを求める。
b.子会社に対して、リスクマネジメント基本ポリシー及び関連社内規程に従い、リスクマネジメントに適切に取り組むように指導・支援を行う。
c.子会社に対して、当企業集団の中長期の経営計画及び年度毎の事業計画、その他当社の政策と方針を展開するとともに、これらに沿った経営が行われるよう、指導・支援を行う。子会社に随時発生する重要な経営上の諸問題を解決するための指導・支援を行う。
d.子会社に対して、マツダ企業倫理行動規範を展開するとともに、これに沿った経営が行われるよう、指導・支援を行う。監査役及び内部監査部門は、法令・定款の遵守状況やリスク管理状況について適宜、グループ会社監査を行う。
F.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する組織を設置し、取締役の指揮命令に服さない従業員(以下、「監査役スタッフ」という。)を置く。
G.上記Fの使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役スタッフの人事異動及び人事評価については、人事部門は常勤監査役と事前協議を行う。
b.監査役スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。
H.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
b.取締役及び執行役員は、重大な訴訟・係争、会計方針の変更、重大な事故、当局から受けた行政処分、その他監査役会が取締役及び執行役員と協議して定める事項については、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実に該当しない場合であっても、監査役に報告する。
c.取締役及び執行役員は、子会社の取締役、執行役員、監査役及び内部監査に携わる従業員に対して、当社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実及びその他監査役会が取締役及び執行役員と協議して定める事項についての報告を求め、これを監査役に報告する。
d.内部監査部門は、当企業集団における内部監査の結果等について定期的に監査役に報告する。
e.ホットラインにより、当社及び主要な子会社の従業員等からの通報を受け付けるとともに、通報の状況等について定期的に監査役に報告する。
f.ホットラインへの通報者や調査に協力した者及び前各号により監査役に報告をした者に対する報復や不利益取扱を行わないことを当企業集団の役員及び従業員等に周知徹底する。
I.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に償還を請求することができる。
J.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.各監査役は監査役会が定めた年間計画に従って取締役の職務執行の監査を行う。
b.常勤監査役は、経営会議その他の重要会議に出席する。
c.監査役ないし監査役会、内部監査部門及び会計監査人の間で、定期的に会合を行うなどの密接な連携をとる。
d.監査役は会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、取締役、執行役員及び主要部門長との意思疎通を図る。
e.当企業集団中の大会社の常勤監査役をメンバーとするグループ監査役連絡会を定期的に開催し、情報交換を行うなどの連携をとる。
K.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当企業集団は、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、反社会的勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関(警察、弁護士等)と連携して組織的に取り組み、毅然とした対応をとる。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、各監査役は監査役会が定めた年間計画に従って取締役の職務執行の監査を行っております。内部監査部門としては、グローバル監査部(専任25名)が、経営の健全化・効率化等に寄与することを目的として、経営の目標・方針・計画及び諸法規・諸規程に対する会社及び関係会社の業務活動の適法性及び合理性並びに内部統制の妥当性及び有効性を監査しております。会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が監査を実施しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小松原浩平、横澤悟志であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。継続関与年数については全員7年以内であります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、米国公認会計士1名、その他8名(うち公認会計士試験合格者5名を含む)であります。
<監査役と会計監査人の連携状況>監査役と会計監査人との連携については、監査役ないし監査役会は会計監査人と定期的な会合をもち、会計監査人の監査計画、監査上の課題、監査結果などを聴取するとともに、監査役からも監査役の監査計画、監査の状況・結果など必要な情報を提供し、双方向での情報交換を行っており、緊密な連携の強化に努めております。また、棚卸資産、有価証券の実査等、一部、監査役・会計監査人共同での監査も実施しております。加えて、監査役、会計監査人及び内部監査部門の三者間では定期的に会合を行うなどの連携をとっております。
<監査役と内部監査部門等の連携状況>監査役は内部監査部門並びに内部統制及び財務統制推進部門と定期的に会合をもっています。監査役は、内部監査部門から当社及びグループ会社を対象とした内部監査の計画及び結果について、また、内部統制及び財務統制推進部門からも当社及びグループ会社を対象とした内部統制及び財務統制強化のための推進活動に関するそれぞれの計画とその進捗状況について報告を受けるとともに、監査役の監査活動の過程で入手した情報の提供、あるいは監査役の視点からの要望を伝えるなど双方向の情報交換を行っております。また、内部監査部門は監査役が開催するグループ監査役連絡会にも毎回出席しております。
<監査役のサポート体制>監査役の職務を補助する組織を設置しております。監査役の職務を補助する組織には取締役の指揮命令に服さない従業員を置いており、その人事異動及び人事評価については、人事部門が常勤監査役と事前協議を行っております。社外監査役への情報の提供については、常勤監査役が経営会議その他の重要会議への出席その他日々の監査活動を通じて得た情報及びこれらに基づく所見などを、取締役会・監査役会の開催前もしくは監査役会において提供しております。
<監査役への報告>取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告を行っております。また、重要な訴訟・係争、会計方針の変更、重大な事故、当局から受けた行政処分、その他監査役会が取締役及び執行役員と協議して定める事項については、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実に該当しない場合であっても、監査役に報告を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では取締役会による監督機能の一層の強化及び経営の透明性の更なる向上のために社外取締役を選任し、また、取締役の業務執行の適正な監査を行うために社外監査役を選任しております。
当社は、社外取締役 坂井一郎氏を、長年にわたる法曹界における経験・識見に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式7,300株を保有しておりますが、この他に当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役 城納一昭氏を、広島県において副知事など要職を歴任し、長年にわたり地方行政の執行に携わった経験・識見に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。同氏は、広島県農業協同組合中央会の顧問を現任しておりますが、当社と同会との間に取引関係その他利害関係はありません。その他、当社と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
当社の各社外監査役は固有の専門性に基づく知見を有するとともに、全員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外監査役 赤岡 功氏を、大学経営者としての経験及び経営学専攻の大学教員としての経験、識見に基づき、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏は学校法人名古屋石田学園理事兼副学園長兼星城大学学長を現任しておりますが、当社と同学園及び同大学との間に取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社株式2,400株を保有しておりますが、この他に当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役 平澤正英氏を、当社と業種の異なる会社経営者としての長年の経験・識見に基づき、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏は、過去において、当社の主要な借入先である株式会社三井住友銀行の副頭取、監査役などの要職を務めておりましたが、既に同行におけるすべての役職を退任しており、業務執行者としては平成19年6月に退任後、相当の期間が経過しております。平成27年3月31日現在において、同行は当社株式の2.14%を所有しており、当企業集団の同行からの借入金残高は138,952百万円であります。また、同氏は株式会社ロイヤルホテルの代表取締役会長を現任しておりますが、当社と同社との間に取引関係その他の利害関係はありません。その他、当社と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役 堀田隆夫氏を、大蔵省などにおける豊富な経験と経営者としての幅広い識見に基づき、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏は平成25年7月22日まで大阪証券金融株式会社の代表取締役社長を務めておりました。同社は同日付で日本証券金融株式会社と合併し、また、同氏は日本証券金融株式会社の代表取締役副会長を現任しておりますが、当社と両社との間に取引関係その他の利害関係はありません。その他、当社と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は、監査役会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況の聴取なども行っております。
上記の他、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との会合、当社主催の行事への出席などを行うとともに、全従業員向けのウェブサイトに社外の視点・幅広い識見から執筆した所感を掲載するなど、積極的な活動を行っております。また、それぞれ当社ガバナンスの充実強化のための所感を適宜述べております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する選任基準につきましては、当社独自の基準は設けておりませんが、当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有しており、5名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
④ 役員の報酬等
(ア)当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
481481---8
監査役
(社外監査役を除く。)
7171---3
社外役員6565---5

(注)上記の取締役及び監査役の員数には、平成26年6月24日開催の第148回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
(イ)当社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ウ)役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役については、会社業績及び個人成績に連動した体系に基づき、期初に目標を設定し、期末にその達成状況を所定の基準・プロセスに従って評価のうえ、最終的に社長が決定しております。なお、監査役については、監査役の協議により決めております。
⑤ 株式の保有状況
(ア)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 32銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,272百万円
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ157,100693取引関係の円滑化のため
ダイキョーニシカワ㈱739,7001,252自動車部品取引の関係維持強化のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ157,100723取引関係の円滑化のため
ダイキョーニシカワ㈱739,7002,415自動車部品取引の関係維持強化のため

(ウ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、16名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、将来の経営環境の変化に応じた機動的な対応ができるよう、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を買受けることができる旨定款に定めております。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
⑩ 監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、当社と社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
⑪ 剰余金の配当の決定機関
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。