有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017/06/29 11:59
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
会社の機関の基本説明
イ.取締役会
取締役会は、経営の基本方針、取締役の選任など、法令、定款及び取締役会規則で定められた重要事項の決定を行っております。また内部統制システム構築に関する基本方針について定めております。
ロ.監査役会
当社は監査役制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名で監査役会を構成しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針・監査計画等に基づき取締役会をはじめ、その他重要な会議に出席し、業務監査等を行い取締役の業務執行を監視しております。
ハ.内部統制委員会
内部統制委員会は取締役社長を含む取締役、部・室長、事務局で構成され、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っております。また、内部監査部門である統合マネジメントシステム室は、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っております。
ニ.その他
法令遵守については、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて意見を受け、違法行為や非倫理的行為を未然に防ぐことに努めております。
また、経営状況においては株主をはじめ、ステークホルダーに向け積極的に公正かつ迅速に情報開示を履行しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しており、取締役会、監査役会、内部統制委員会は、当社グループの企業統治の観点から有効に機能していると考えております。
・内部統制システムの整備の状況
当社及び子会社は、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っており、内部統制に係る方針のレビュー、内部通報制度による通報の審議、内部統制状況の定期モニタリング(倫理規程類の遵守状況確認及び内部監査結果のマネジメントレビュー)、是正措置の報告を行っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクマネジメント規程に基づき、当該事業年度において重点的に取り組むべきリスクを確認し対応しております。統合マネジメントシステム室は、対応状況について内部統制委員会に報告し、審議・承認を得ております。取り組むべきリスクは、定期的にかつ必要に応じ見直しをしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社にグループ企業の内部統制を担当する関係会社室を設置すると共に、当社の経営理念、企業行動憲章及び従業員行動規範を展開しております。グループ企業各社は、これを基本に自社の特性を勘案して諸規程を定めております。また、子会社においては、定期的な内部監査の実施により、リスク管理に係る整備・運用状況を監視し、その結果について、内部統制委員会でマネジメントレビューを行っております。
② 会計監査の状況
当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。平成29年3月期の監査業務を執行した公認会計士は佐藤明典氏、遠藤正人氏の2名であり、補助者は公認会計士4名、その他8名であります。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査部門は統合マネジメントシステム室(2名)が担当し、各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役、会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。監査結果は内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会に報告され、対応について審議しており、より実効性の高い内部監査を行っております。また必要に応じて監査役、会計監査人と情報及び意見の交換を行っております。
監査役は、取締役会、内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会その他関連する会議等へ出席するほか、取締役社長との定期的な会合等を通じて各体制の整備状況等について把握し、必要に応じ各体制の整備状況等について報告を求めております。また財務報告体制、会計処理、計算書類などについて定期的に会計監査人、内部監査部門と情報及び意見の交換を行っております。また当社は、監査役の職務を補助すべき適正な知識、能力を有する者を補助使用人として1名選任しております。なお、補助使用人は内部監査部門と連携し監査役監査の実効性を高めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役佐藤順哉氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
94,95770,72024,2378
監査役
(社外監査役を除く。)
14,49312,3782,1151
社外役員13,20013,200-4

(注)1.上記には、平成28年6月29日開催の第125期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、昭和57年6月30日開催の第91期定時株主総会において年間120百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議されております。
4.監査役の報酬限度額は、平成6年6月29日開催の第103期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
内容
36,1747部長、室長としての給与であります。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員等の報酬については、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決定することとしております。各役員等の報酬については、各役員等の職位・職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。なお、社外取締役も含め、決定までのプロセスを確認し意見交換を行っております。
⑥ 株式の保有状況
イ.株式投資のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金の
合計額
売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式18,65418,654557-(注)
上記以外の株式1,501,7681,470,45043,169-1,139,713

(注)非上場株式については、市場価値がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約
イ.当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
ロ.当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。さらに取締役の選任の決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑬ 会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当ができる旨の定款規定
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。