有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017/06/28 15:54
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123項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
当社は豊かな社会づくりに貢献することを企業理念とし、「ものづくり」を基盤とした持続可能な高収益企業を目指しております。コーポレート・ガバナンスに関しましても、企業理念と目指す企業像に適した体制を整え運用することが重要と考えております。
コーポレート・ガバナンスの体制につきましては、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役から構成される取締役会が業務執行の決定及び監督を行い、監査権を有する監査役が取締役の職務執行を公正に監査する体制が当社に適しているとの判断から、監査役会設置会社としております。特に重要な事項に関する検討に当たっては社外の深い見識を活かすため、社外取締役、監査役と代表取締役による「意見交換会」を設けております。効率的な業務執行と責任の明確化のために執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲を進めております。業務の適正を確保するために、取締役、執行役員等で構成されるコンプライアンス委員会が「コンプライアンス行動規範」を作成し、教育活動などを通じてコンプライアンス遵守を確認しております。同様にリスク管理委員会がリスク発生要因を把握し、リスク顕在化の際の損失を最小限に抑える訓練を実施し、リスク管理体制を整備しております。
企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(1)取締役会
当社の取締役会は、当社の業務に精通した取締役6名と独立性を有する社外取締役3名によって構成され、原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時にも開催されております。取締役会は業務執行の決定及び監督を行い、中長期的な視点から経営環境の変化に適切に対応しております。
(2)執行役員制度
当社は効率的な業務執行と責任の明確化のために執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲を進めております。執行役員会は代表取締役社長を含め16名で構成され、原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時にも開催されております。
(3)監査役
当社の監査役4名(うち社外監査役3名)は、社内の独立した機関として取締役会、執行役員会、その他重要な会議等に出席し、取締役の業務執行の適法性や内部統制の整備及び運用状況等の監査を行うとともに会計監査人との連携を図っております。また、代表取締役との意見交換、情報交換の場として、「意見交換会」を定期的に開催するなど監査機能の向上を図っております。
企業統治の体制につきましては、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役から構成される取締役会が業務執行の決定及び監督を行い、監査権を有する監査役が取締役の職務執行を公正に監査する体制が当社に適しているとの理由から、監査役会設置会社としております。特に重要な事項に関する検討に当たっては社外の深い見識を活かすため、社外取締役、監査役と代表取締役による意見交換会を設けております。
企業統治に関する事項-内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備状況
当社は、会社法第348条第3項第四号、第362条第4項第六号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」につきましては、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」として、以下のとおり決議しました。
・業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)
(1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社の取締役は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動し、社会的に公正且つ適法な事業活動を実践し、その経営にあたる。
2)当社の取締役は、この実践のため、「経営方針」「行動指針」及び取締役会で承認した「コンプライアンス行動規範」に従い、当社のみならずグループ全体における法令及び企業倫理を自ら率先して遵守する。
3)当社の取締役会における重要な経営の意思決定に際しては、可能な限りの合理的な情報収集・調査・検討を行い、十分な議論を尽くしたうえで合理的な判断のもと意思決定を行うものとする。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、取締役会・執行役員会等、重要な意思決定に係る議事、決裁及びその他重要な書類等に
ついては法令の定めに則る他、文書管理規程等の社内規程に基づき、情報の適正な保存及び管理を行うものとする。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社の取締役は、企業を取り巻くリスクに対処すべく、リスク管理体制の実践的な構築を行うものとする。
2)当社の取締役・執行役員で構成される「リスク管理委員会」は、各種規程類やマニュアル等の整備を行い、取締役会の承認のもと、リスク管理体制を推進する。各本部・事業部・カンパニーの個別のリスクに対しては、各種規程類やマニュアル等に従い各本部・事業部・カンパニーが管理を行うものとする。
3)上記の他、海外危機、災害対策、情報セキュリティに係るリスクに対しては個別の小委員会を設置し、各小委員会で詳細な管理を行うものとする。なお、会社に重大な影響を与える危機の発生に際しては危機管理規程に基づき行動する。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社の取締役会は、原則月1回以上開催するものとし、経営上の意思決定・監督機能を基本的役割として、経営環境の変化に対し、可能な限りの合理的な情報収集・調査・検討を行い、十分な議論を尽くしたうえで合理的な判断のもと迅速且つ的確に対応すべく意思決定を行うものとする。
2)当社は執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲により、迅速な業務執行を行うものとする。
3)当社の執行役員会は、定期的に、予算制度に従って各本部・事業部・カンパニー毎の業務の執行状況の確認を行うものとする。
(5)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営方針」「行動指針」「コンプライアンス行動規範」及び取締役・執行役員を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて整備した各種規程類、行動規範、マニュアル等の実践的運用と徹底を、研修会等を通して、継続的に行うものとする。
2)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合されているか及び上記の施策が適切に運営されているかを内部監査を通して監視を行うものとする。
3)法令遵守に関する疑義のある行為等について、当社の使用人が直接通報を行う手段を確保するものとして、社外の弁護士に通報できる内部通報システム(ミクニヘルプライン)を設置・運営し、不祥事を未然に防止するように努める。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益がないことを確保する。
(6)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)当社が定めるグループ会社管理規程及びグループ会社報告要領において、グループ会社の月次業績報告、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
2)当社は、当社及びグループ会社の取締役等が出席する会議を定期的に開催し、グループ会社に対し当該会議における報告を義務づける。
3)当社は、グループ会社を管轄する地域戦略担当役員及びグループ会社の担当役員を定めグループ会社において重要な事象が発生した場合には、適宜当社への報告を義務づける。
ロ.子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、グループ全体のリスク管理について定める危機管理規程を策定し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
2)当社は、グループ会社のリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。
3)当社は、不測の事態や危機の発生時に危機管理規程に基づき危機管理対策本部を設置し、グループ会社の事業の継続を図るため、応急対応策を策定し、グループ会社との連携を図る。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ会社の独立性を尊重しつつ企業単位の事業計画の立案、遂行及びその他意思決定の権限を一部委譲し、職務の執行を効率的に行う体制を構築させる。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営方針」「行動指針」及び各種規程類、行動規範、マニュアル等の実践的運用と徹底を継続的に行うものとする。
2)グループ会社においては、各グループ会社に規模や業態等及び所在国法令に基づき適正数の監査役を配置する。
3)当社は、各グループ会社に対し、「内部統制体制の構築と運営」を役割と定め、その支援を行うとともに、当社の内部監査部門は、内部監査規程、内部統制監査規程、グループ会社管理規程に基づき、定期あるいは臨時にグループ会社に対する内部監査を実施する。
ホ.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)グループ会社の企業集団としての業務の適正と効率性を確保するためのグループ会社管理規程に基づき、定期的に、グループ会社各社の業務の効率性の確認を行うとともに、コンプライアンス及びリスク管理についてグループ全体で取り組み、業務の適正の確保をする。
2)取締役・執行役員は、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。
3)その他、グループ会社の業務の適正を確保するために、「経営トップ診断」「グローバル経営会議」等を実施し、今後も充実をさせていくものとする。
(注)1.経営トップ診断:代表取締役以下の経営層が、当グループの各拠点において経営の効率性だけでなく品質をはじめとした現場の体制や取り組みなどを確認・診断し、改善に結びつける経営層のモニタリング体制
(注)2.グローバル経営会議:グループ会社の経営を管理・監督するための手段の一つとしての会議体
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1)監査役がその職務を補助する補助使用人の配置を求めた場合には、適正な人選を行い、監査役の同意のうえ、指名する。なお、補助使用人が他部署の使用人を兼務することは妨げない。また、補助使用人が所属する部署(補助使用人が複数の場合はその内の一部署)内に事務局を置く。
2)補助使用人として指名された者は、監査役の指示に従いその職務を行うものとする。
3)監査役は、その職務を補助使用人に補助させる場合のほか、内部監査部門並びに関係部署に対しても、その職務の補助及び連携を求めることができるものとする。
(8)前号の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役の職務を補助する補助使用人の人事異動等については監査役会の同意に基づくものとする。
2)当社の監査役の職務を補助する補助使用人は、監査役よりの指示があった場合、毎月開催される監査役会に出席することとし、補助使用人としての職務の遂行は監査役の指揮命令に従うこととする。
3)当社の監査役の職務を補助する補助使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る職務を優先するものとする。
(9)当社の監査役への報告に関する体制
イ.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1)取締役及び使用人は、監査役に対し、法定事項を報告するのみならず、代表取締役と監査役会が適宜協議し合意した報告事項についても、継続的に報告するものとする。
2)内部監査部門の監査結果については、監査役に報告をする。
ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
1)グループ会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
2)グループ会社の役職員は、法令等の違反行為等、当社又はグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行う。
3)当社内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、グループ会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行ったグループ会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ会社の役職員に周知する。
(11)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び社外取締役との情報・意見交換の場として、「意見交換会」を定期的に開催し、監査機能の向上を図るものとする。
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役又は会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定する契約を締結した場合は、当該契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外取締役髙島正之氏及び鈴木孝男氏並びに山田秀雄氏の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
また、当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
常勤監査役森田 一氏、常勤社外監査役下山秀弥氏及び社外監査役宮島 司氏並びに山内純子氏の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
なお、当社は会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定する契約を締結しておりません。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査部門である内部統制部は、「コンプライアンス」「リスク管理」等を中心に、グループ会社も含めた内部監査の継続的実施や内部統制システムの推進を図るとともに、監査役会・会計監査人との連携・報告体制の充実に努めております。
内部監査、監査役監査及び外部監査人による会計監査という3つの監査機能は、財務報告の信頼性を確保するため定期的に、また必要に応じてそれぞれの監査計画と結果について意見交換し、実効性のある監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(1)社外取締役
当社の社外取締役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。
髙島 正之-株
鈴木 孝男-株
山田 秀雄-株

髙島正之氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただいており、社外取締役として適任と考えております。なお、同氏は三菱製鋼株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は平成17年6月まで当社の取引先である三菱商事株式会社の業務執行者でありましたが、当社と同社との間には特別な関係はありません。上記のことから同氏を社外取締役として選任しております。
鈴木孝男氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただいており、社外取締役として適任と考えております。なお、同氏は平成28年3月まで当社の取引先である三菱ふそうトラック・バスの業務執行者でありましたが、当社と同社との間には特別な関係はありません。上記のことから同氏を社外取締役として選任しております。
山田秀雄氏は、法律の専門家として、その知見や経験等を有しており、社外取締役として、それらの知識・経験を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。なお、同氏は過去に当社の非業務執行の役員でありました。また、同氏は太洋化学工業株式会社の社外監査役、ライオン株式会社、ヒューリック株式会社、サトーホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と各社との間には特別な関係はありません。また、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記のことから、同氏を社外取締役として選任しております。
(2)社外監査役
当社の社外監査役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。
下山 秀弥-株
宮島 司-株
山内 純子-株

下山秀弥氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として、それらの知識・経験を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。なお、同氏は日鍛バルブ株式会社の社外監査役、工藤建設株式会社の社外取締役でありますが、当社と各社との間には特別な関係はありません。また、同氏は平成23年4月まで当社の主要な取引金融機関である株式会社横浜銀行の業務執行者でありましたが、当社は複数の金融機関と取引しており、同行との関係が当社の業務執行等の意思決定に影響を及ぼすことはないと判断しております。上記のことから、社外監査役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を社外監査役として選任しております。
宮島 司氏は、法律の専門家として、その知見や経験等を有しており、社外監査役として、それらの知識・経験を当社の監査に反映していただいており、社外監査役として適任と考えております。なお、同氏はヒューリック株式会社、大日本印刷株式会社、三井住友海上火災保険株式会社の社外取締役でありますが、当社と各社との間には特別な関係はありません。また、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記のことから、同氏を社外監査役として選任しております。
山内純子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただいており、社外監査役として適任と考えております。なお、同氏は株式会社宮崎銀行の社外取締役でありますが、当社と同行との間には特別な関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業経営、行政、法律等の分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会等において独立した立場から意見を述べ、経営の監督機能の充実に寄与しております。社外取締役は必要に応じて取締役と意見交換するほか、監査役、代表取締役による「意見交換会」にも出席し、経営課題を共有しております。
社外監査役は、企業経営、法律、会計等の分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会等において独立した立場から意見を述べるほか、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を含む監査活動を行うなどし、取締役の職務の執行を公正に監査しております。また、社外取締役、代表取締役による「意見交換会」に出席し社内外の意見、情報を収集し監査機能の向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役として髙島正之氏、鈴木孝男氏、山田秀雄氏、社外監査役として下山秀弥氏、宮島 司氏、山内純子氏を選任しております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関して当社独自の基準又は方針等を定めてはおりませんが、会社法の定める独立性の要件、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に選任しております。
なお、当社は、社外取締役の髙島正之氏、鈴木孝男氏、山田秀雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の取締役9名のうち3名が社外取締役であります。独立性が確保されていると判断される3名を社外取締役に選任することにより、経営の監督機能が確保されていると考えております。
当社の監査役4名のうち、3名が社外監査役であります。独立性が確保されていると判断される3名を社外監査役に選任することにより、監査機能が確保されていると考えております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部との関係
社外取締役は取締役会等において独立した立場から意見を述べ、経営の監督機能の充実に寄与しております。社外監査役は監査役会等において独立した立場から意見を述べるほか、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を含む監査活動を行うなどし、取締役の職務の執行を公正に監査しております。
社外監査役は必要に応じて会計監査人と面談を行うなど、監査機能の充実に取り組んでおります。さらに社外監査役と会計監査人とは、国内及び海外の連結子会社に対する監査について定期的に協議するなど、連携する体制をとっております。
当社の内部監査部門である内部統制部は、「コンプライアンス」「リスク管理」等を中心にグループ会社を含めた内部監査を継続的に実施し、その結果を監査役会に報告、各監査役と意見交換を行っております。内部統制システムの実効性を確保するため、内部統制部は監査役会、会計監査人と密接に連携する体制を築いております。
会社の機関・内部統制の関係を示す図表
0104010_001.png
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストックオプション賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
301301--6
監査役
(社外監査役を除く。)
1414--1
社外取締役・社外監査役3232--6

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。
3.取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第84回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第84回定時株主総会において年額72百万円以内と決議いただいております。
5.上記のほか、当連結会計年度において取締役1名に対し、当社の子会社1社が役員としての報酬等を6百万円支給しております。
6.上記のほか、取締役6名に対する役員株式報酬6百万円を計上しております。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額は、連結報酬等の総額が1億円以上の役員がおりませんので、記載を省略しております。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、役員報酬に関する規程に基づき、役員としての責務、役位、業務執行状況等を勘案し決定しており、各取締役の業務執行状況については、事業年度毎に業績評価を行っております。
また、監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 30銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,787百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
スズキ株式会社659,4001,985商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社横浜銀行1,441,327749財務に係る業務のより円滑な推進のため
リンナイ株式会社29,797296商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ375,620195財務に係る業務のより円滑な推進のため
ヤマハ発動機株式会社103,889194商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
三菱電機株式会社130,000153商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社島津製作所60,966107商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
ダイハツ工業株式会社60,00095商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社りそなホールディングス223,90289財務に係る業務のより円滑な推進のため
株式会社クボタ50,20077商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社岩手銀行13,13553財務に係る業務のより円滑な推進のため
三菱重工業株式会社113,17447商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
富士重工業株式会社11,22044商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
三菱自動車工業株式会社37,90031商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社IHI128,31230商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
住友精密工業株式会社74,46425商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 株式会社8,01625商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社三井住友フィナンシャルグループ5,26417財務に係る業務のより円滑な推進のため
株式会社やまびこ21,90417商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社みずほフィナンシャルグループ62,86810財務に係る業務のより円滑な推進のため
マツダ株式会社4,8518商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
川崎重工業株式会社20,0006商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社大和証券グループ本社2,0601財務に係る業務のより円滑な推進のため
野村ホールディングス 株式会社1,5530財務に係る業務のより円滑な推進のため

みなし保有株式 該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
スズキ株式会社659,4003,047商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ1,441,327742財務に係る業務のより円滑な推進のため
ヤマハ発動機株式会社103,889278商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
リンナイ株式会社29,797264商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ375,620262財務に係る業務のより円滑な推進のため
三菱電機株式会社130,000207商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
野村マイクロサイエンス 株式会社200,000169商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社りそなホールディングス223,902133財務に係る業務のより円滑な推進のため
株式会社島津製作所62,266110商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
トヨタ自動車株式会社16,933102商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社クボタ50,20083商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社岩手銀行13,13561財務に係る業務のより円滑な推進のため
三菱重工業株式会社118,07952商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社IHI132,35846商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
富士重工業株式会社11,22045商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社やまびこ21,90428商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 株式会社8,01628商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
住友精密工業株式会社79,04928商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
三菱自動車工業株式会社37,90025商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
株式会社三井住友フィナンシャルグループ5,26421財務に係る業務のより円滑な推進のため
株式会社みずほフィナンシャルグループ62,86812財務に係る業務のより円滑な推進のため
株式会社今仙電機製作所10,00010商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
マツダ株式会社4,8517商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため
川崎重工業株式会社20,0006商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため

みなし保有株式 該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式153841-26

⑥ 会計監査の状況
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 小倉 明
業務執行社員 渡邉 均
所属する監査法人名
監査法人日本橋事務所
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、会計士補等1名、その他4名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式取得の決定機関
当社は経営環境に応じた機動的な資本政策を実施できるようにするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当の決定機関
当社は株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。