訂正臨時報告書

【提出】
2016/08/05 16:07
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年7月28日開催の取締役会において当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対して、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

1. 銘柄
大豊工業株式会社第14回新株予約権証券
2.   発行数
合計2,700個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。ただし、下記5. に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
3. 発行価格
無償
4. 発行価額の総額
304,560,000円
5. 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
当社普通株式 270,000株
   当社普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
但し、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
6. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1,128円
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割または株式併合の比率

また、割当日後当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時  価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の数を除くものとし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
7. 新株予約権の行使期間
平成30年8月1日から平成33年7月31日まで
8. 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
564円
①  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10. 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
割当対象者人数割当数
当社取締役5名830個
当社執行役員8名710個
当社幹部従業員11名410個
当社が発行済株式の総数を所有する子会社の取締役、執行役員17名750個
41名2,700個

12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役である場合の、当該会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社である。
13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
14. 新株予約権の取得の条件
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②   当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③   当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤   新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
15. 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①   交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
         再編成対象会社の普通株式とする。
③   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記5.に準じて決定する。
④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤   新株予約権の行使可能期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
   上記9.に順準じて決定する。
⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧   新株予約権の取得条項
上記14.に準じて決定する。
⑨   その他の新株予約権の行使の条件
    上記8.に準じて決定する。
16. 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
17. 新株予約権の割当日
平成28年8月5日
以 上