5989 エイチワン

5989
2024/04/22
時価
193億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-98.33倍
(2010-2023年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.17-0.96倍
(2010-2023年)
配当 予
2.94%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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法人税

【期間】
  • 通期

連結

2008年3月31日
18億4500万
2009年3月31日
-6億7100万
2010年3月31日
9億5900万
2011年3月31日 +43.48%
13億7600万
2012年3月31日 -40.26%
8億2200万
2013年3月31日 +58.27%
13億100万
2014年3月31日 +18.29%
15億3900万
2015年3月31日 -71.8%
4億3400万
2016年3月31日 +45.85%
6億3300万

個別

2008年3月31日
6億7900万
2009年3月31日
-2000万
2010年3月31日
4億6700万
2011年3月31日 -32.76%
3億1400万
2012年3月31日 -6.69%
2億9300万
2013年3月31日 +37.88%
4億400万
2014年3月31日 +28.22%
5億1800万
2015年3月31日 +19.11%
6億1700万
2016年3月31日 -28.2%
4億4300万
2017年3月31日 +25.51%
5億5600万
2018年3月31日 +19.78%
6億6600万
2019年3月31日 -8.41%
6億1000万
2020年3月31日 -26.07%
4億5100万
2021年3月31日 +27.05%
5億7300万
2022年3月31日 +6.11%
6億800万
2023年3月31日 -6.91%
5億6600万

有報情報

#1 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
2023/06/29 15:33
#2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)当事業年度(2023年3月31日)
その他0.30.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.0△3.5
2023/06/29 15:33