訂正有価証券報告書-第78期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式2,928,390株は「個人その他」に2,928単元、「単元未満株式の状況」に390株含めて記載しております。
平成26年6月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | 5 | 14 | - | - | 256 | 277 | - |
所有株式数(単元) | - | 202 | 7 | 1,681 | - | - | 5,769 | 7,659 | 76,000 |
所有株式数の割合(%) | - | 2.64 | 0.09 | 21.95 | - | - | 75.32 | 100.0 | - |
(注)自己株式2,928,390株は「個人その他」に2,928単元、「単元未満株式の状況」に390株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 19,735,000 |
計 | 19,735,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年9月26日) | 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 7,735,000 | 7,735,000 | 名古屋証券取引所 市場第二部 | 単元株式数 1,000株 |
計 | 7,735,000 | 7,735,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権
(注) 1.割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれに定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
2.新株予約権の行使の条件
当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められております。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設分割設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)1で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
⑦新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定いたします。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
⑨新株予約権の取得条項
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本(注)3に準じて決定いたします。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
第1回新株予約権
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 500 | 500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000 | 500,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 1株当たり 330.4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月27日 至 平成29年6月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 330.4 資本組入額 165.2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれに定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
2.新株予約権の行使の条件
当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められております。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設分割設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)1で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
⑦新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定いたします。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
⑨新株予約権の取得条項
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本(注)3に準じて決定いたします。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものです。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成14年4月16日 | △265,000 | 7,735,000 | - | 400,000 | - | 41,291 |
(注) 上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 2,928,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,731,000 | 4,731 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 76,000 | - | - |
発行済株式総数 | 7,735,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 4,731 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年6月30日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ツノダ | 愛知県小牧市大字三ツ渕字東播州1604-1 | 2,928,000 | - | 2,928,000 | 37.86 |
計 | - | 2,928,000 | - | 2,928,000 | 37.86 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回新株予約権
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回新株予約権
決議年月日 | 平成24年5月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名、監査役2名、従業員6名、顧問等4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |