内部統制報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:09
【資料】
PDFをみる

財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長である谷本淳および取締役兼執行役員管理部担当浅沼良夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等、有効に機能しない固有の限界があることから、内部統制の目的を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲で達成しようとするものであります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響をおよぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響をおよぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および連結子会社計6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社5社、持分法適用非連結子会社1社および持分法適用関連会社2社につきましては、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引未消去)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、仕入、買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。