有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 16:05
【資料】
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【項目】
64項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2018年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)089373556012423,01224,118-
所有株式数(単元)02,039,13887,731311,8901,261,484460305,6254,006,328246,121
所有株式数の割合(%)050.902.197.7831.490.017.63100.00-

(注) 自己株式4,078,576株は、「個人その他」に40,785単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,000,000,000
1,000,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2018年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2018年6月28日)
上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式400,878,921400,878,921東京証券取引所
市場第一部
単元株式数は100株です。
400,878,921400,878,921--

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2007年7月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2、当社執行役員 1
新株予約権の数(個)※28 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2007年8月28日~2037年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,260
資本組入額 1,630
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2008年11月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 1
新株予約権の数(個)※163 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 16,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2008年11月26日~2038年11月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 735
資本組入額 368
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2009年7月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 3
新株予約権の数(個)※133 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 13,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2009年8月11日~2039年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,409
資本組入額 705
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2010年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 3
新株予約権の数(個)※127 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 12,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2010年7月15日~2040年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,528
資本組入額 764
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2012年3月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 5
新株予約権の数(個)※239 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 23,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2012年3月20日~2042年3月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,038
資本組入額 1,019
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2012年8月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 6
新株予約権の数(個)※364 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 36,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2012年8月24日~2042年8月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,727
資本組入額 864
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2013年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 6
新株予約権の数(個)※460 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 46,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2013年8月2日~2043年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,633
資本組入額 817
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2014年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 10
新株予約権の数(個)※904 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 90,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2014年8月2日~2044年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,184
資本組入額 592
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2015年7月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 11
新株予約権の数(個)※1,224 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 122,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2015年7月29日~2045年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,041
資本組入額 521
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2016年7月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6、当社執行役員 13
新株予約権の数(個)※1,432 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 143,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2016年7月30日~2046年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,214
資本組入額 607
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2017年7月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 14
新株予約権の数(個)※876 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 87,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2017年7月28日~2047年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,682
資本組入額 841
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2018年4月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 15
新株予約権の数(個)※1,218 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 121,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間 ※2018年4月24日~2048年4月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,645
資本組入額 823
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 提出日の前月末現在(2018年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2008年4月1日~
2009年3月31日
777,453400,878,92180065,47680080,712

(注) 2008年4月1日から2009年3月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により、発行済株式総数が777,453株、資本金が800百万円、資本準備金が800百万円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2018年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式4,078,500
完全議決権株式(その他)普通株式396,554,3003,965,543-
単元未満株式普通株式246,121--
発行済株式総数400,878,921--
総株主の議決権-3,965,543-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式576,900株が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2018年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ニコン東京都港区港南2丁目15番3号4,078,500-4,078,5001.02
-4,078,500-4,078,5001.02

(注) 上記の自己保有株式のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式576,900株を財務諸表上、
自己株式として処理しております。