有価証券報告書-第81期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 9:29
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。監査役は、監査の方針及び業務の分担に従い、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、意見交換を行う他、更に必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うなど、会計監査人と緊密な連携を図っております。また、監査役は、内部監査部門である監理室と、必要に応じ情報交換や内部監査結果の報告を受けるなど連携を取っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査に関しましては、内部監査部門として監理室(1名)を設置しており、業務の健全性を確保するため、内部統制の有効性、業務の適法性・適正性等の観点から内部監査を実施し、その結果に基づき改善等を行う体制としております。また、監査役及び会計監査人と適時連携をとり情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
志村 さやか
香山 良
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他15名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士等を選定するに当って考慮するものとしては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案して選定することとしております。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価いたしました。
f.監査法人の異動
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2020年3月26日(第81期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1978年9月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は移動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、きたる第81期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたること、また、親会社であるキヤノン株式会社の会計監査人の変更検討を契機に、監査役会は会計監査人を見直す時期にあると判断し、複数の監査法人を比較評価致しました。その結果、有限責任監査法人トーマツが、独立性、専門性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6669
連結子会社1017
7686

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社4040
4040

連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。
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