有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/30 13:43
【資料】
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【項目】
155項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2019年6月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
583512557669,34510,145
所有株式数
(単元)
380,91210,228295,294472,53136142,2021,301,20313,700
所有株式数
の割合(%)
29.270.7922.6936.320.0010.93100.00

(注) 自己株式3,902株は、「個人その他」に39単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式400,000,000
400,000,000

(注) 当社は、2019年5月24日開催の当社取締役会決議に基づき、2019年7月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行ったことにより、定款変更が行われ、発行可能株式総数は400,000,000株増加し、800,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2019年6月30日)
提出日現在
発行数(株)
(2019年9月30日)
上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名
内容
普通株式130,134,000260,302,400東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株であります。
130,134,000260,302,400

(注)1 当社は、2019年5月24日開催の当社取締役会決議に基づき、2019年7月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
2 提出日現在の発行数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2014年8月12日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役9
外部協力者(顧問)2
当社従業員及び当社関係会社の取締役・従業員205
新株予約権の数(個)※2,212 [2,169]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 884,800 [1,735,200] (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,022 [ 511](注)1、2、3
新株予約権の行使期間※2016年9月13日から2021年9月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,022 [ 511](注)3
資本組入額 511 [255.5](注)3
新株予約権の行使の条件※1.新株予約権者は、当社が中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を新株予約権の行使期間において行使することができる。
また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる営業利益の計画数値
①2015年6月期 営業利益 6,908百万円
②2016年6月期 営業利益 8,551百万円
ロ.本新株予約権の行使に際して定められる条件
①2015年6月期の営業利益が6,908百万円を達成していること
②2016年6月期の営業利益が8,551百万円を達成していること
ただし、割当日から2年間において当社株価の終値が一度でも権利行使価格の50%以下になった場合には、一切の行使は認められない。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)取締役、監査役、外部協力者(顧問)、従業員の地位にあることを要する。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2 2017年6月5日開催の取締役会決議により、2017年6月20日及び2017年6月29日付けで、自己株式の処分を行っております。これにより「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
3 2015年5月15日開催の取締役会決議により2015年8月1日付けで、2017年11月30日開催の取締役会決議により2018年1月1日付けで、2019年5月24日開催の取締役会決議により2019年7月1日付けで、それぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2014年7月1日~
2015年6月30日
(注)1
13,40032,063,8007,3264,364,2457,3264,257,255
2015年7月1日~
2016年6月30日
(注)1、2
32,085,00064,148,8005,7954,370,0405,7954,263,050
2016年7月1日~
2017年6月30日
(注)1
336,00064,484,800315,1424,685,183315,1424,578,193
2017年7月1日~
2018年6月30日
(注)1、3
64,756,800129,241,600139,8454,825,028139,8454,718,038
2018年7月1日~
2018年10月15日
(注)1
9,600129,251,2004,9354,829,9644,9354,722,974
2018年10月16日
(注)4
685,600129,936,8001,396,4886,226,4521,396,4886,119,462
2018年10月17日~
2019年6月30日
(注)1
197,200130,134,000101,3856,327,838101,3856,220,848

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2015年7月31日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式を1株につき2株の割合をもって分割し、これに伴い2015年8月1日付けで発行済株式総数が32,067,800株増加しております。
3 2017年12月31日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式を1株につき2株の割合をもって分割し、これに伴い2018年1月1日付けで発行済株式総数が64,595,800株増加しております。
4 第三者割当増資による増加
発行価格 4,073.77円
資本組入額 2,036.885円
割当先 野村證券株式会社
5 2019年7月1日から2019年8月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,400株、資本金が8,842千円及び資本準備金が8,842千円増加しております。また、2019年6月30日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式を1株につき2株の割合をもって分割し、これに伴い2019年7月1日付けで発行済株式総数が130,134,000株増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
普通株式3,900
完全議決権株式(その他)
普通株式130,116,400
1,301,164
単元未満株式
普通株式13,700
発行済株式総数130,134,000
総株主の議決権1,301,164

自己株式等

② 【自己株式等】
2019年6月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
朝日インテック㈱愛知県瀬戸市暁町3番地1003,9003,9000.00
3,9003,9000.00