有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/30 13:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
155項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度当連結会計年度
新株予約権戻入益17千円25千円

2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
2014年ストック・オプション
付与対象者の区分及び数
当社取締役9名
当社従業員及び当社関係会社の取締役・従業員205名
外部協力者(顧問)2名
ストック・オプション数(注)
普通株式500,000株
付与日2014年9月12日
権利確定条件1.新株予約権者は、当社が中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を新株予約権の行使期間において行使することができる。
また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる営業利益の計画数値
①2015年6月期 営業利益 6,908百万円
②2016年6月期 営業利益 8,551百万円
ロ.本新株予約権の行使に際して定められる条件
①2015年6月期の営業利益が6,908百万円を達成していること
②2016年6月期の営業利益が8,551百万円を達成していること
ただし、割当日から2年間において当社株価の終値が一度でも権利行使価格の50%以下になった場合には、一切の行使は認められない。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)取締役、監査役、外部協力者(顧問)、従業員の地位にあることを要する。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2016年9月13日から
2021年9月12日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月1日付け及び2018年1月1日付けでそれぞれ、普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
2014年ストック・オプション
権利確定前(株)
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前連結会計年度末1,095,600
権利確定
権利行使206,800
失効4,000
未行使残884,800

② 単価情報
2014年ストック・オプション
権利行使価格(円)1,022
行使時平均株価(円)5,190
付与日における公正な評価単価(円)625

3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。