訂正有価証券報告書-第100期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

【提出】
2020/02/28 10:57
【資料】
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【項目】
164項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で、監査役会で定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会、並びにその他重要な会議に出席しているほか、取締役、管理担当部門等からその職務の執行状況の聴取を行い、重要な書類等の閲覧、営業部門、製造部門等への往査等により取締役の職務執行や業務および財産の状況等を監査しております。また、監査室および管理担当部門からの報告聴取を通じて、内部監査の情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として取締役副社長(CCO)直轄の監査室(提出日現在2名)を設置し、幅広く内部監査を実施し、監査役監査及び会計監査とも連携しながら内部統制の実効性が確保できるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人やまぶき
b.業務を執行した公認会計士
西岡朋晃
平野泰久
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人やまぶきについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第99期(連結・個別)監査法人グラヴィタス
第100期(連結・個別)監査法人やまぶき
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
監査法人やまぶき
②退任する監査公認会計士等の名称
監査法人グラヴィタス
(2)異動の年月日
2019年3月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年2月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、2018年12月7日に公表いたしました「不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の設置及び2018年11月期決算短信開示延期に関するお知らせ」及び2018年12月14日に公表いたしました「第三者調査委員会の委員決定のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、外部からの指摘があったことを契機に社内管理部門において確認を行ったところ、過年度にわたる会計処理の一部につき、不適切な会計処理が行われた可能性があることが認められたことから、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、外部の専門家(弁護士等)から構成される第三者調査委員会を設置し、日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に沿って調査を行い、2019年3月4日に第三者調査委員会の調査報告書を受領いたしました。
調査報告書等の内容を受けて実施した監査法人グラヴィタスによる追加的な監査手続等の結果、過年度の連結財務諸表及び財務諸表について訂正すべき事項が判明いたしました。
監査法人グラヴィタスから、過年度の会計処理の一部について当社の複数の担当者より事実と異なる説明が監査法人に対してなされていたことが判明したため第99回定時株主総会の継続会の終結の時をもって会計監査人を退任する旨の通知を受けました。
当社といたしましては、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、新たな会計監査人の選任を進めてまいりました。その結果、2019年3月19日の監査役会において、監査法人やまぶきを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。監査法人やまぶきを選任した理由は、当社が監査法人に求める専門性、独立性及び職務執行能力を備え、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われると判断したことによります。
なお、退任にあたり監査法人グラヴィタスからは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
監査法人グラヴィタスからは、特段の意見はない旨の回答をいただいております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社63,00034,000
連結子会社
63,00034,000

(注)提出会社の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬63百万円には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る報酬35百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。