有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員1名と、社外取締役である監査等委員3名の計4名で構成されております。
監査等委員である4名は、監査等に関する適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、そのうち2名は弁護士として法務に関する十分な知見を、そのうち1名は公認会計士として財務・会計に関する十分な知見をそれぞれ有しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を19回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会では、取締役会議題の事前確認、監査報告、監査法人の選定・評価を主な検討事項としております。また、常勤監査等委員の活動内容の共有、営業部門長からの事業状況説明、内部監査室との情報共有、棚卸実査、コーポレートガバナンス委員会への参加などを通して、内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っております。加えて、常勤監査等委員は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し、各事業や各部門の状況を把握し、適切な内部統制システムのもとに事業運営が行われているか監査・監督しております。会計監査人の拠点往査及び内部監査にも同行し、監査人の監査の方法及び監査結果の相当性を監査するとともに、拠点の経営課題やリスクの把握を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、4名で構成される内部監査室が設置され、全社リスクに対応した監査並びに業務の
有効性及び効率性に資する監査を中心に実施しております。内部監査の対象は当社及び国内外の子会社としてお
り、代表取締役社長承認・取締役会報告を経た内部監査基本計画に基づき、毎年もしくは2年に1回を目途に各
拠点・部門を対象に行っております。内部監査の結果は、四半期に1回の全役員出席のコーポレートガバナンス
委員会で報告し、取締役会に報告を行っております。
内部監査室と監査等委員会は毎月1回意見交換の場を設けるとともに、随時常勤監査等委員と情報連携を図っ
ております。また四半期に1回、内部監査室・監査等委員会・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情
報連携を図っております。二次統制部門へはコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等
を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
36年間
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 12名
e.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選任に関しましては、監査品質、監査体制、監査結果、外部レビュー、監査費用等を検討し、会計
監査人としての適格性の判断を行っております。あずさ監査法人のグローバルな監査実施計画を含む監査体制を
十分検討した結果、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されているものと認められ
ることから当社の会計監査人として適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監
査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的
とすることとします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善
の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等
委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任
理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については日本監 査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に規定する各項目を参考に評価を行った結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準適用に関する助言の業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務報酬です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して
決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画
における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事
業年度の監査計画及び報酬額の妥当性があったためです。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員1名と、社外取締役である監査等委員3名の計4名で構成されております。
監査等委員である4名は、監査等に関する適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、そのうち2名は弁護士として法務に関する十分な知見を、そのうち1名は公認会計士として財務・会計に関する十分な知見をそれぞれ有しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を19回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 出席回数 | 出席率 |
海老 尚登 | 19/19回 | 100% |
平田 稔 | 19/19回 | 100% |
神田 安積 | 18/19回 | 95% |
監査等委員会では、取締役会議題の事前確認、監査報告、監査法人の選定・評価を主な検討事項としております。また、常勤監査等委員の活動内容の共有、営業部門長からの事業状況説明、内部監査室との情報共有、棚卸実査、コーポレートガバナンス委員会への参加などを通して、内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っております。加えて、常勤監査等委員は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し、各事業や各部門の状況を把握し、適切な内部統制システムのもとに事業運営が行われているか監査・監督しております。会計監査人の拠点往査及び内部監査にも同行し、監査人の監査の方法及び監査結果の相当性を監査するとともに、拠点の経営課題やリスクの把握を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、4名で構成される内部監査室が設置され、全社リスクに対応した監査並びに業務の
有効性及び効率性に資する監査を中心に実施しております。内部監査の対象は当社及び国内外の子会社としてお
り、代表取締役社長承認・取締役会報告を経た内部監査基本計画に基づき、毎年もしくは2年に1回を目途に各
拠点・部門を対象に行っております。内部監査の結果は、四半期に1回の全役員出席のコーポレートガバナンス
委員会で報告し、取締役会に報告を行っております。
内部監査室と監査等委員会は毎月1回意見交換の場を設けるとともに、随時常勤監査等委員と情報連携を図っ
ております。また四半期に1回、内部監査室・監査等委員会・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情
報連携を図っております。二次統制部門へはコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等
を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
36年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 川上 尚志 | ||
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 筑紫 徹 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 12名
e.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選任に関しましては、監査品質、監査体制、監査結果、外部レビュー、監査費用等を検討し、会計
監査人としての適格性の判断を行っております。あずさ監査法人のグローバルな監査実施計画を含む監査体制を
十分検討した結果、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されているものと認められ
ることから当社の会計監査人として適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監
査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的
とすることとします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善
の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等
委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任
理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については日本監 査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に規定する各項目を参考に評価を行った結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 43 | 3 | 43 | 3 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 43 | 3 | 43 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準適用に関する助言の業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 18 | ― | 10 |
連結子会社 | 10 | 2 | 18 | 4 |
計 | 10 | 21 | 18 | 15 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務報酬です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して
決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画
における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事
業年度の監査計画及び報酬額の妥当性があったためです。