有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/29 14:43
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、経営の迅速な意思決定に努めるだけでなく、経営の透明性・公正性を高めるべく適時・適切な情報開示を行うなど、社内体制の強化に努めております。
① 企業統治の体制
企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理委員会(以下「CR委員会」という。)を設置しております。現状の体制につきましては、取締役の人数は5名(うち社外取締役1名、提出日現在)であり、相互チェックを図るとともに、監査役4名(うち社外監査役2名、提出日現在)による監査体制、並びに、監査役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監督体制を構築しているものと考え採用しております。
具体的な会社の機関の概要及び内部統制システム(リスク管理体制を含む)の整備の状況については、以下のとおりであります。
a.会社機関の概要
当社の会社機関の概要は、次のとおりであります。
<取締役会>取締役会は、社外取締役を含む1名を含む計5名(男性5名、女性0名、提出日現在)の取締役で構成されております。原則毎月1回開催することに加え、必要に応じて機動的に開催しております。取締役会では、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行い、業務執行状況の報告を受け、職務執行を監督しております。
なお、当社は、取締役会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的事項である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めております。
<監査役・監査役会>当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を監査することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。また監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名、提出日現在)により構成されており、監査役相互間で知識、情報の共有や意見交換を行い、より客観性の高い監査に努めております。また、会計監査人より定期的な報告を受け、また必要に応じて随時情報交換を行い、実効性の高い監査を実現すべく連携をとっております。
<経営会議>経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議しております。取締役兼執行役員及び本部長等の者で構成されており、原則として月1回開催し、各部門から現状報告や提案がなされ、業務執行に関する具体的な対策等を決定しております。
<内部監査室>内部監査室は、業務執行組織から独立した客観的な観点で、社内における法令等の順守状況を監視するとともに、重要性及びリスクを考慮して内部監査を実施し、経営者に対して報告や提言を行っております。
「CR委員会」は、コンプライアンス・リスク管理規程(以下「CR管理規程」という。)を策定し、リスク回避・発生の予防及び事後の対応・体制の構築を行い、健全な企業体制を構築しております。
全ての従業員が法令順守はもとより、社会規範、倫理観を共有し、全てのステークホルダーから信頼され得る職務の執行及び行動を心がけ、「CR委員会」の下部組織として、「環境推進室」、「情報管理室」、「危機管理対策室」を設置し、対応を行っております。
<会計監査人>当社は、清明監査法人との間で、監査契約を締結しております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社は、従前からコンプライアンス(法令順守)、内部監査、リスクマネジメント等の取り組みを通じて内部統制システムの運用を図り、また、監査役への報告体制の整備等、監査役監査の実効性の確保に向けた取り組みを行っており、それらを会社法の定めに基づき整理及び整備しております。
ただし、会社を取り巻く状況は不変ではなく、また適正な内部統制システムも不変ではないことから、今後も内部統制システムを継続的に随時見直していくこととし、適正な業務執行のための企業体制の維持・向上に努めております。
イ. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はすべての取締役及び従業員が企業人・社会人としてコンプライアンスはもとより、社会規範、倫理観を共有し、社会及び市場から信頼され得る職務の執行、行動を常に心がけ、健全な企業体制を構築しております。
上記の体制を確立するために当社は以下のことを具体的に定めております。
・コンプライアンスを全社的に統括する組織として、「CR委員会」を設置しております。当組織は社長を委員長とし、各取締役、常勤監査役、内部監査室長、法務担当者等を中心とする各担当を核とし、必要に応じ弁護士、公認会計士も参加できる体制とし、コンプライアンスの推進、研修、教育、及び倫理的な問題提起や議論を通じ、健全な企業体制を構築しております。
・コンプライアンス違反のチェック体制として、コンプライアンスに関する相談、報告窓口を設置し、不正行為等に関する相談・報告は社員の義務として定めており、相談・報告者は社内的に保護します。また、内部監査室より経営者に対し、内部監査結果を年に1回報告しております。
・管理職教育を定期的に開催し、就業規則、社内規程の周知徹底を図り、各段階でチェック機能が有効に機能する体制を構築しております。
ロ. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録等法令で定められているものをはじめ、社内文書に関しましても「文書管理規程」の定めに基づき適正に管理しております。
また、決裁基準、稟議規程の整備、電子化により一元管理を行い、必要な情報の管理、共有化を図るとともに情報セキュリティの強化、迅速なデータ提供を実現する体制を構築しております。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理体制において、リスク回避・発生の予防及び事後の対応・体制の二点に重点を置き、「CR管理規程」を策定し法令的な事項、製造物に対する責任及びリスク管理に関しては「CR委員会」、その他に関しては「経営会議」にて「CR管理規程」に従い随時検討しリスク回避・発生の予防に努めております。
また、危機等発生時は「CR委員会」の招集による「危機管理対策室」にて対応する体制となっております。事後の経済的リスクの回避については定期的に外部の専門家と協議し、対処しております。
ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は効率的に取締役が職務を執行するために、担当取締役制を採用するとともに職務権限規程、各部決裁基準、職務分掌により職務の権限の範囲を明確にしております。
また、取締役会にて執行役員を任命し、取締役会の業務執行をより迅速、効率的に執行できる体制を構築し、取締役会の下により具体的な検討及び執行の手順を検討する「経営会議」を設置して迅速な意思決定を行っております。
ホ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
当社は、監査役の要請又は必要に応じて監査役の職務を補助するため、監査事務局を設置し使用人を置くこととします。
ヘ. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査事務局の使用人はその独立性確保のため、使用人の任命には事前に監査役会の同意を得るものとし、指揮、命令に関しては監査役以外に服さないものとします。
また、その人事考課については常勤監査役が行い、使用人の異動、懲戒については監査役会の同意を得るものとします。
ト. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社の業績の低下に著しく影響を与えたもの、会社の信用低下に著しく影響を与えたもの及び各々おそれのあるものについては、直ちに監査役に対し報告するものとします。
また、監査役は取締役会やその他必要に応じて重要な意思決定会議に出席するとともに、重要な決定事項については、取締役は定期的に監査役会に報告するものとします。
チ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役、社外監査役の選任に当たり、実効性を確保するためにその候補者は経済的にも職務的にも独立性を確保できる人物を選定いたします。
また、監査役、会計監査人との情報交換、意見交換等を密に行う体制を確保します。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の管理体制について当社の「稟議基準」にて重要な意思決定事項を定めております。また、定期的に管理部門が財務諸表の内容確認を行うことで、業務の適正を確保してまいります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は以下のとおりであります。
a. 内部監査
当社の内部監査は、内部監査室(従業員8名)が所管しております。業務執行組織から独立した客観的な観点で、重要性及びリスクを考慮して内部監査を実施し、経営者に対して報告や提言を行っております。
b. 監査役監査
当社は監査役制度を採用しております。監査役の人数は4名(うち社外監査役2名、提出日現在)であり、株主の負託を受けた独立の機関として取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を監査することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。
なお、常勤監査役内田清美氏は、当社の経理部に昭和46年3月から平成22年6月まで在籍し、通算39年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、税務・会計に関する専門的な知識と豊富な実務経験を有しております。
c. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当との関係
監査役は、会計監査人、内部統制推進室と都度情報交換を実施しており、また必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
内部監査室と内部統制推進室は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。内部監査室及び会計監査人は、内部統制推進室から内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。
監査役は、会計監査人や内部監査室及び内部統制推進室と連携を図ることにより、十分な監督を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役の員数は1名、社外監査役の員数は2名であります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。
(社外取締役)
・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことにより当社の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の神奈川支店長を兼務しております。佐藤商事株式会社は、当社株式の議決権の30.15%を保有しており、その他の関係会社でありますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適切に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。
(社外監査役)
・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。
(社外役員の選任基準)
・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。
・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の2親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、および当社と兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。
上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
a. 取締役及び監査役
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該限定契約が認められるのは、当該取締役及び監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
b. 会計監査人
当社は、会計監査人清明監査法人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令に定める額としております。
⑤ 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
48,62748,6274
監査役
(社外監査役を除く。)
6,0006,0002
社外役員5,3605,1602004

(注) 使用人兼務役員に支給した使用人分給与は含んでおりません。
b. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内であります。
なお、当社は内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。
⑥ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 92,393千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三重銀行197,85054,408持合株式
富士電機ホールディングス㈱40,00022,680持合株式
㈱ダイケン21,00013,629持合株式
ユアサ商事㈱2,5006,282持合株式
三浦印刷㈱30,6003,794持合株式
㈱三井住友フィナンシャルグループ3001,380持合株式
㈱横浜銀行876616持合株式
アサヒ衛陶㈱2,617256持合株式

みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三重銀行197,85039,570持合株式
富士電機ホールディングス㈱40,00015,560持合株式
㈱ダイケン21,00013,230持合株式
ユアサ商事㈱2,5006,612持合株式
三浦印刷㈱30,6003,366持合株式
㈱三井住友フィナンシャルグループ3001,023持合株式
㈱横浜銀行876455持合株式
アサヒ衛陶㈱2,617204持合株式

みなし保有株式
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
会計監査人については、清明監査法人と監査契約をしており、監査を受けております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 貞國 鎭 今村 敬
監査業務に係わる補助者の構成 公認会計士6名 その他2名
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
イ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応し、資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への適時適正な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿等に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に定める取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備することを目的としております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。