有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2022年3月31日現在
(注) 自己株式2,041,509株は、「個人その他」の欄に20,415単元、「単元未満株式の状況」の欄に9株含まれております。
2022年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 21 | 27 | 89 | 181 | 12 | 7,878 | 8,208 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 131,962 | 10,931 | 435,552 | 146,010 | 448 | 100,881 | 825,784 | 44,976 |
所有株式数 の割合(%) | - | 15.980 | 1.323 | 52.744 | 17.681 | 0.054 | 12.216 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式2,041,509株は、「個人その他」の欄に20,415単元、「単元未満株式の状況」の欄に9株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 320,000,000 |
計 | 320,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 82,623,376 | 82,623,376 | 東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在)プライム市場(提出日現在) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 82,623,376 | 82,623,376 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第19回(2016年6月28日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員17名、子会社取締役7名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 212 | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 21,200 (注)1 | - | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 702 | - | ||||
新株予約権の行使期間 | 2018年9月13日 ~2022年3月31日 | - | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| - | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | - | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第21回(2017年6月27日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員19名、子会社取締役6名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,120 | 1,120 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 112,000 (注)1 | 普通株式 112,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,056 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2019年9月13日 ~2023年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第22回(2017年8月28日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 2,600 | 2,600 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 260,000 (注)1 | 普通株式 260,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,056 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2019年9月13日 ~2023年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第23回(2018年6月26日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員18名、子会社取締役6名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,020 | 1,020 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 102,000 (注)1 | 普通株式 102,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 962 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2020年9月13日 ~2024年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第24回(2018年8月28日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 2,950 | 2,950 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 295,000 (注)1 | 普通株式 295,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 962 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2020年9月13日 ~2024年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第25回(2019年6月25日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員23名、子会社取締役6名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,060 | 1,010 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 106,000 (注)1 | 普通株式 101,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 759 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2021年9月12日 ~2025年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第26回(2019年8月27日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役9名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 2,212 | 2,212 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 221,200 (注)1 | 普通株式 221,200 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 759 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2021年9月12日 ~2025年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第27回(2020年6月24日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員25名、子会社取締役5名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,560 | 1,560 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 156,000 (注)1 | 普通株式 156,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 910 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2022年9月11日 ~2026年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第28回(2020年8月26日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役9名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 3,050 | 3,050 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 305,000 (注)1 | 普通株式 305,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 910 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2022年9月11日 ~2026年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第29回(2021年8月26日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員8名、当社従業員20名、当社子会社取締役4名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 3,100 | 3,100 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 310,000 (注)1 | 普通株式 310,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,051 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2023年9月11日 ~2027年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
第30回(2021年8月26日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
事業年度末現在 (2022年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2022年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,650 | 1,650 | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 165,000 (注)1 | 普通株式 165,000 (注)1 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,051 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 2023年9月11日 ~2027年3月31日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 転換社債の転換による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
1998年4月1日~ 1999年3月31日(注) | 822,997 | 82,623,376 | 223 | 11,635 | 221 | 10,469 |
(注) 転換社債の転換による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2022年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式9株が含まれております。
2022年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 805,369 | ― | ||||
80,536,900 | |||||||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||||
44,976 | |||||||
発行済株式総数 | 82,623,376 | ― | ― | ||||
総株主の議決権 | ― | 805,369 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式9株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2022年3月31日現在
2022年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 信越ポリマー株式会社 | 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地 | 2,041,500 | - | 2,041,500 | 2.47 |
計 | ― | 2,041,500 | - | 2,041,500 | 2.47 |