訂正有価証券報告書-第66期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2015/04/17 16:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
124項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年6月20日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府および地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)2518140391116,09016,323
所有株式数(単元)58,74273279,8351,35063183,692324,41418,292
所有株式数の割合(%)18.110.2224.610.420.0256.62100.00

(注)1.自己株式 4,063,297株は「個人その他」に 40,632単元および「単元未満株式の状況」に 97株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 54単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式100,000,000
100,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成26年6月20日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年9月18日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式32,459,69232,459,692東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
100株
32,459,69232,459,692

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成25年9月19日取締役会決議
株式会社キングジム2013年新株予約権
事業年度末現在
(平成26年6月20日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数2,962個(注)12,962個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数29,620株(注)129,620株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円同左
新株予約権の行使期間平成25年10月22日~平成55年10月21日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額発行価格 608円(注)2
資本組入額 304円(注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定するものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成16年8月6日
(注)
16,229,84632,459,6921,978,6901,840,956

(注) 株式分割(株式1株を2株に分割)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年6月20日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 4,063,200
完全議決権株式(その他)普通株式 28,378,200283,782
単元未満株式普通株式 18,292
発行済株式総数32,459,692
総株主の議決権283,782

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 5,400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 54個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年6月20日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
㈱キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号4,063,2004,063,20012.52
4,063,2004,063,20012.52

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てるものであり、その内容は次のとおりであります。
①平成25年9月19日の取締役会において決議されたもの
株式会社キングジム2013年新株予約権
決議年月日平成25年9月19日
付与対象者の区分および人数当社の取締役(社外取締役を除く)6名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数29,620株
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

②平成26年9月18日の取締役会において決議されたもの
株式会社キングジム2014年新株予約権
決議年月日平成26年9月18日
付与対象者の区分および人数当社の取締役(社外取締役を除く)8名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数28,510株 [募集事項](4)に記載しております。
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間[募集事項](8)に記載しております。
新株予約権の行使の条件[募集事項](11)に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項](10)に記載しております。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項[募集事項](13)に記載しております。

[募集事項]
(1)新株予約権の名称
株式会社キングジム2014年新株予約権
(2)新株予約権の割当対象および人数
当社の取締役(社外取締役を除く)8名
(3)新株予約権の数
2,851個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
平成26年10月20日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使できる期間
平成26年10月21日から平成56年10月20日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたる場合は、その前営業日とする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(12)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(11)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使できる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(9)に準じて決定する。
(14)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券の不発行
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16)新株予約権の行使に際する払込場所
東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番1号
株式会社三井住友銀行 浅草橋支店