有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 15:28
【資料】
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【項目】
114項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
平成30年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
合計
個人以外個人
株主数(人)-26321301811628,79929,184-
所有株式数
(単元)
-79,7825,13182,451122,942142159,218449,66696,000
所有株式数
の割合(%)
-17.741.1418.3427.340.0335.41100.00-

(注) 1 自己株式1,814,886株は、「個人その他」欄に18,148単元、「単元未満株式の状況」欄に86株それぞれ含まれており、三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信託口)が保有する当社株式161,400株は、「金融機関」欄に1,614単元含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元及び90株それぞれ含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式184,631,000
合計184,631,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成30年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年6月25日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式45,062,60045,062,600東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
100株
合計45,062,60045,062,600--

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
第10回新株予約権
決議年月日平成25年6月18日及び平成25年9月30日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 41名
当社子会社取締役 7名
当社子会社従業員 128名
新株予約権の数※3,780個 [3,650個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式(単元株式数100株) 378,000株 [365,000株]
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 3,003円
新株予約権の行使期間※自 平成27年10月18日 至 平成30年10月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 3,562円
資本組入額 1,781円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割または株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
第11回新株予約権
決議年月日平成23年6月26日及び平成26年9月29日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の数※292個
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式(単元株式数100株) 29,200株
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間※自 平成29年10月18日 至 平成36年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,283円
資本組入額 642円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
第12回新株予約権
決議年月日平成26年6月24日及び平成26年9月29日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 54名
当社子会社取締役 5名
当社子会社従業員 118名
新株予約権の数※3,950個 [3,840個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式(単元株式数100株) 395,000株 [384,000株]
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,773円
新株予約権の行使期間※自 平成28年10月18日 至 平成31年10月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,993円
資本組入額 997円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調達の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
第13回新株予約権
決議年月日平成23年6月26日及び平成27年9月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の数※1,015個
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式(単元株式数100株) 101,500株
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間※自 平成30年10月17日 至 平成37年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,465円
資本組入額 733円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
第14回新株予約権
決議年月日平成27年6月19日及び平成27年9月28日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 55名
当社子会社取締役 6名
当社子会社従業員 117名
新株予約権の数※4,050個 [3,900個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式(単元株式数100株) 405,000株 [390,000株]
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,608円
新株予約権の行使期間※自 平成29年10月17日 至 平成32年10月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 2,005円
資本組入額 1,003円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調達の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
第15回新株予約権
決議年月日平成23年6月26日並びに平成28年9月26日及び平成28年10月6日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
新株予約権の数※710個
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式(単元株式数100株) 71,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間※自 平成31年10月25日 至 平成38年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,251円
資本組入額 626円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
第16回新株予約権
決議年月日平成28年6月24日並びに平成28年9月26日及び平成28年10月6日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 54名
当社子会社取締役 7名
当社子会社従業員 124名
新株予約権の数※4,350個 [4,200個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式(単元株式数100株) 435,000株 [420,000株]
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,445円
新株予約権の行使期間※自 平成30年10月25日 至 平成33年10月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,743円
資本組入額 872円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調達の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
第17回新株予約権
決議年月日平成29年6月23日及び平成29年7月20日
付与対象者の区分及び人数当社子会社従業員 1名
新株予約権の数※1,000個
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式(単元株式100株) 100,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,535円
新株予約権の行使期間※自 平成32年8月19日 至 平成34年8月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,828円
資本組入額 914円
新株予約権の行使の条件※・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調達の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成25年6月28日
(注)1
△1,15745,000-4,229-5,076
平成29年8月18日
(注)2
6245,062454,275455,122

(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
発行価格 91百万円
資本組入額 45百万円
割当先 当社業務執行取締役2名

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成30年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
--
1,814,800
完全議決権株式(その他)普通株式431,518-
43,151,800
単元未満株式普通株式-一単元(100株)未満の株式
96,000
発行済株式総数45,062,600--
総株主の議決権-431,518-

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信託口)が保有する当社株式161,400株(議決権1,614個)及び証券保管振替機構名義の株式600株(議決権6個)がそれぞれ含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式86株及び証券保管振替機構名義の株式90株がそれぞれ含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成30年3月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)東京都港区南青山三丁目1番30号1,814,800-1,814,8004.03
エイベックス㈱
合計-1,814,800-1,814,8004.03

(注) 三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信託口)が保有する当社株式161,400株は、上記自己株式に含めておりません。