有価証券報告書-第46期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

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2014/09/26 15:31
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【項目】
98項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年6月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-1420174011,3151,407-
所有株式数(単元)-11,75227928,8169,415122,37172,6341,812
所有株式数の割合(%)-16.180.3839.6712.960.0030.80100.00-

(注)自己株式105,934株は、「個人その他」に1,059単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式16,671,520
16,671,520

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年6月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年9月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式7,265,2127,265,212東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)
単元株式数100株
7,265,2127,265,212--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年3月30日臨時株主総会決議に基づく第1回新株予約権の付与
平成18年4月10日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)52(注)1,251(注)1,2
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,800(注)1,3,7,820,400(注)1,3,7,8
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,175(注)4,7,81株当たり1,175(注)4,7,8
新株予約権の行使期間平成21年4月3日から
平成28年3月29日まで
平成21年4月3日から
平成28年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 1,175
資本組入額 1株当たり587.50
(注)7,8
発行価格 1株当たり 1,175
資本組入額 1株当たり587.50
(注)7,8
新株予約権の行使の条件(注)5(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6(注)6
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議から退職等の理由により権利を喪失した者の当該数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、400株であります。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、権利を喪失するものとする。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権を譲渡し、または、これに担保権を設定することができない。
7.平成19年3月27日開催の取締役会決議により、平成19年5月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成22年2月18日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成18年3月30日臨時株主総会決議に基づく第2回新株予約権の付与
平成18年5月25日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)2(注)1,22(注)1,2
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)800(注)1,3,7,8800(注)1,3,7,8
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,175(注)4,7,81株当たり1,175(注)4,7,8
新株予約権の行使期間平成21年4月3日から
平成28年3月29日まで
平成21年4月3日から
平成28年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 1,175
資本組入額 1株当たり587.50
(注)7,8
発行価格 1株当たり 1,175
資本組入額 1株当たり587.50
(注)7,8
新株予約権の行使の条件(注)5(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6(注)6
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議から権利放棄により失権した者の当 該数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、400株であります。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、権利を喪失するものとする。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権を譲渡し、または、これに担保権を設定することができない。
7.平成19年3月27日開催の取締役会決議により、平成19年5月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成22年2月18日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成22年10月18日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)3030
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,000(注)13,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり4,698.03
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間平成22年10月19日から
平成52年10月18日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 4,698.03
資本組入額1株当たり 2,349.015
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成22年10月18日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成22年10月18日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成51年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
④ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成23年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)3636
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,600(注)13,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,664.35
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間平成23年10月18日から
平成53年10月17日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 2,918.22
資本組入額1株当たり 1,459.11
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成23年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成23年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成52年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
⑤ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成24年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)3636
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,600(注)13,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,664.35
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間平成24年10月18日から
平成54年10月17日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 1,664.35
資本組入額1株当たり 832.175
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成24年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成24年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
⑥ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成25年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)3636
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,600(注)13,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,210.11
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間平成25年10月18日から
平成55年10月17日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 2,210.11
資本組入額1株当たり 1,105.055
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成24年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成25年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成22年7月1日~
平成22年3月30日
(注)1
5,4002,922,40661,90261,871
平成22年4月1日
(注)2
2,922,4065,844,812-1,902-1,871
平成22年4月2日~
平成22年6月30日
(注)1
1,6005,846,41211,90311,872
平成22年7月1日~
平成23年6月30日
(注)1
2,8005,849,21211,90411,873
平成23年2月25日
(注)3
1,416,0007,265,2123,5405,4453,5405,414

(注)1.新株予約権の権利行使による増加
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3. 有償第三者割当(平成23年2月25日付で払込手続き実施)
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
割当先 田中貴金属工業株式会社 1,416,000株

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年6月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式105,900--
完全議決権株式(その他)普通株式7,157,50071,575-
単元未満株式普通株式1,812--
発行済株式総数7,265,212--
総株主の議決権-71,575-

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年6月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社フルヤ金属東京都豊島区南大塚二丁目37番5号105,900-105,9001.46
-105,900-105,9001.46

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成18年3月30日臨時株主総会決議)
決議年月日平成18年3月30日(平成18年4月10日発行)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の従業員及び顧問 186名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。
株式の数(株)同上(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1.付与対象者は、取締役会決議時には186名でありましたが、35名は退職による権利放棄により失権しております。
2.臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取締役会決議により付与を決定した数は18,600株(平成19年5月1日の株式分割後37,200株、平成22年4月1日の株式分割後74,400株)でありましたが、付与対象者の退職による失権により60,400株となっております。
決議年月日平成18年3月30日(平成18年5月25日発行)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の従業員 5名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。
株式の数(株)同上(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1.付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、1名は権利放棄により失権しております。
2.臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取締役会決議により付与を決定した数は500株(平成19年5月1日の株式分割後1,000株、平成22年4月1日の株式分割後2,000株)でありましたが、付与対象者の権利放棄による失権により1,600株となっております。
(平成22年9月29日定時株主総会決議)
決議年月日平成22年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 3名 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況③」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、2名は退職により権利を行使しております。
決議年月日平成23年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況④」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

決議年月日平成24年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況⑤」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

決議年月日平成25年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況⑥」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上