有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、2019年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は70百万円減少し、法人税等調整額が76百万円、繰延ヘッジ損益が2百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2017年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2018年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2019年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
貸倒引当金 | 13百万円 | -百万円 | |
賞与引当金 | 40 | 41 | |
未払事業税 | 11 | 19 | |
未払金 | 45 | 23 | |
たな卸資産評価損 | 270 | 240 | |
広告宣伝費 | 468 | 542 | |
繰延ヘッジ損益 | 34 | - | |
繰越欠損金 | 83 | - | |
その他 | 17 | 70 | |
繰延税金資産(流動)小計 | 985 | 936 | |
評価性引当額 | △13 | - | |
繰延税金資産(流動)合計 | 972 | 936 | |
繰延税金負債(流動) | |||
繰延ヘッジ損益 | - | △64 | |
繰延税金負債(流動)合計 | - | △64 | |
繰延税金資産(流動)の純額 | 972 | 872 | |
繰延税金資産(固定) | |||
関係会社株式評価引当金 | 127 | 121 | |
関係会社株式評価損 | 1,943 | 1,822 | |
退職給付引当金 | 194 | 203 | |
広告宣伝費 | 402 | 242 | |
繰越欠損金 | 510 | 414 | |
その他 | 98 | 80 | |
繰延税金資産(固定)小計 | 3,276 | 2,886 | |
評価性引当額 | △2,369 | △2,146 | |
繰延税金資産(固定)合計 | 907 | 740 | |
繰延税金負債(固定) | |||
固定資産圧縮積立金 | △99 | △88 | |
その他有価証券評価差額金 | △43 | △45 | |
資産除去債務 | △7 | △6 | |
繰延税金負債(固定)合計 | △150 | △140 | |
繰延税金資産(固定)の純額 | 756 | 599 | |
繰延税金資産の純額 | 1,728 | 1,471 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||
法定実効税率 | △35.4% | 33.0% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 0.2 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △24.6 | △20.2 | |
評価性引当額の増減 | 57.2 | △6.1 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.5 | 4.8 | |
その他 | 0.6 | 0.7 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.2 | 12.4 |
(注)前事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、2019年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は70百万円減少し、法人税等調整額が76百万円、繰延ヘッジ損益が2百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2017年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2018年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2019年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。