臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/29 12:01
- 【資料】
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提出理由
平成27年6月26日開催の当社第105回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役として適切な人材の招聘を容易にするため、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第24条(取締役の責任免除)および第31条(監査役の責任免除)を新設いたしました。
なお、定款第24条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
また、現行定款第21条(役付取締役および代表取締役)第2項の定めにより、現在は、取締役会長、取締役社長、取締役副社長および専務取締役は代表取締役になることになっておりましたが、取締役会に権限を委譲し、その決議によって代表取締役を選定できるよう、定款第21条第2項を変更いたしました。
上記条文の新設にともない、条数の繰り下げを行いました。
(下線は変更部分)
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、山口真史、山本大志、加藤善郎、武内優、古角保、寺町一憲、平光順二、大森治、佐藤達男及び中村栄治の10名を選任いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役として適切な人材の招聘を容易にするため、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第24条(取締役の責任免除)および第31条(監査役の責任免除)を新設いたしました。
なお、定款第24条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
また、現行定款第21条(役付取締役および代表取締役)第2項の定めにより、現在は、取締役会長、取締役社長、取締役副社長および専務取締役は代表取締役になることになっておりましたが、取締役会に権限を委譲し、その決議によって代表取締役を選定できるよう、定款第21条第2項を変更いたしました。
上記条文の新設にともない、条数の繰り下げを行いました。
(下線は変更部分)
現 行 定 款 | 変 更 案 |
(役付取締役および代表取締役) | (役付取締役および代表取締役) |
第21条 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役社長各1名および業務の都合により、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 | 第21条 <現行どおり> |
② 取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役は各自当会社を代表し、取締役会の決議を執行する。 | ② 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。 |
第22条~第23条 <条文省略> | 第22条~第23条 <現行どおり> |
(取締役の責任免除) | |
<新設> | 第24条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令が規定する限度において免除することができる。 |
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | |
第24条~第29条 <条文省略> | 第25条~第30条 <現行どおり> |
現 行 定 款 | 変 更 案 |
(監査役の責任免除) | |
<新設> | 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令が規定する限度において免除することができる。 |
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | |
第30条~第33条 <条文省略> | 第32条~第35条 <現行どおり> |
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、山口真史、山本大志、加藤善郎、武内優、古角保、寺町一憲、平光順二、大森治、佐藤達男及び中村栄治の10名を選任いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 28,687 | 163 | 0 | (注)1 | 99.44 | |
第2号議案 取締役10名選任の件 | (注)2 | |||||
山口 真史 | 28,675 | 175 | 0 | 可決 | 99.39 | |
山本 大志 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 | |
加藤 善郎 | 28,819 | 31 | 0 | 可決 | 99.89 | |
武内 優 | 28,819 | 31 | 0 | 可決 | 99.89 | |
古角 保 | 28,623 | 227 | 0 | 可決 | 99.21 | |
寺町 一憲 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 | |
平光 順二 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 | |
大森 治 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 | |
佐藤 達男 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 | |
中村 栄治 | 28,684 | 166 | 0 | 可決 | 99.42 |
(注) 1.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。