臨時報告書
- 【提出】
- 2022/05/13 16:01
- 【資料】
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提出理由
2022年5月12日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月12日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式987,779株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2022年6月16日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
136株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は136株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は34株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式についての権利)、および第9条(単元未満株式の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は株式会社日の出、山口真史氏および名古屋友豊株式会社(注1)(以下「名古屋友豊」といいます。)のみとなり、また本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は株式会社日の出、山口真史氏および名古屋友豊のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)を変更するものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2022年6月に開催を予定している定時株主総会開催日時点の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
(注1)名古屋友豊は、不動産賃貸業を営む会社であり、当社の代表取締役社長である山口真史氏お よびその近親者が議決権の74.3%を直接所有しております。また、山口真史氏は、名古屋友豊の代表取締役社長を兼任しております。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2022年6月16日に効力が発生する予定です。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年5月12日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式987,779株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2022年6月16日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
136株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は136株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は34株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式についての権利)、および第9条(単元未満株式の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は株式会社日の出、山口真史氏および名古屋友豊株式会社(注1)(以下「名古屋友豊」といいます。)のみとなり、また本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は株式会社日の出、山口真史氏および名古屋友豊のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)を変更するものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2022年6月に開催を予定している定時株主総会開催日時点の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
(注1)名古屋友豊は、不動産賃貸業を営む会社であり、当社の代表取締役社長である山口真史氏お よびその近親者が議決権の74.3%を直接所有しております。また、山口真史氏は、名古屋友豊の代表取締役社長を兼任しております。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2022年6月16日に効力が発生する予定です。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 株式併合の件 | 325,551 | 811 | 0 | (注) | 可決 | 99.75 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 325,551 | 811 | 0 | (注) | 可決 | 99.75 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。