有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 15:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
117項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)3026135933,1843,468
所有株式数
(単元)
6,61530417,8817,17513,34845,323326,955
所有株式数
の割合(%)
14.600.6739.4515.8329.45100.00

(注) 自己株式2,311,234株は「個人その他」に2,311単元、「単元未満株式の状況」に234株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式113,100,000
113,100,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末
現在発行数(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成28年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式45,649,95545,649,955東京証券取引所
市場第一部
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
単元株式数 1,000株
45,649,95545,649,955

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①菱電商事株式会社 第1回新株予約権(平成26年5月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)28(注)1同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,000(注)1同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1同 左
新株予約権の行使期間平成26年6月3日~
平成46年6月2日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 658(注)2
資本組入額 329(注)3
同 左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同 左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同 左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同 左


②菱電商事株式会社 第2回新株予約権(平成27年5月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)41(注)1同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株)41,000(注)1同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1同 左
新株予約権の行使期間平成27年6月2日~
平成47年6月1日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 861(注)2
資本組入額 431(注)3
同 左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同 左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同 左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同 左

③菱電商事株式会社 第3回新株予約権(平成28年5月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)60(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間平成28年6月1日~
平成48年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 578(注)2
資本組入額 289(注)3
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1 各新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における株式の発行価格
新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(第1回新株予約権は1株当たり657円、第2回新株予約権は1株当たり860円、第3回新株予約権は1株当たり577円)を合算しております。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の①から⑨に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成13年4月1日~
平成14年3月31日
(注)
△2,00045,64910,334,298△601,8427,355,316

(注) 自己株式の資本準備金による消却であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 2,311,000
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
単元株式数 1,000株
完全議決権株式(その他)普通株式 43,012,00043,012同上
単元未満株式普通株式 326,9551単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数45,649,955
総株主の議決権43,012

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式234株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数
の合計(株)
発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
菱電商事株式会社
東京都豊島区東池袋
3丁目15-15
2,311,0002,311,0005.06
2,311,0002,311,0005.06

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成25年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外監査役を除く) 15
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)普通株式300,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)を1,000株、定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限を300個とする。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1 株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個当たりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
①平成26年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月2日付で発行しました。
決議年月日平成26年5月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 15
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」①に記載しております。
株式の数(株)同 上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同 上
新株予約権の行使期間同 上
新株予約権の行使の条件同 上
新株予約権の譲渡に関する事項同 上
代用払込みに関する事項同 上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同 上

②平成27年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、平成27年6月1日付で発行しました。
決議年月日平成27年5月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 15
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」②に記載しております。
株式の数(株)同 上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同 上
新株予約権の行使期間同 上
新株予約権の行使の条件同 上
新株予約権の譲渡に関する事項同 上
代用払込みに関する事項同 上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同 上

③平成28年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、平成28年5月31日付で発行しました。
決議年月日平成28年5月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 14
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」③に記載しております。
株式の数(株)同 上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同 上
新株予約権の行使期間同 上
新株予約権の行使の条件同 上
新株予約権の譲渡に関する事項同 上
代用払込みに関する事項同 上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同 上