臨時報告書

【提出】
2019/08/20 17:07
【資料】
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提出理由

当社は、2019年8月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社の事業の一部を撤退(以下、「本件事業撤退」といいます。)するとともに、その他の事業を当社が譲り受けること(以下、「本件事業譲受け」といいます。)、さらには当該連結子会社を解散(以下、「本件解散」といいます。)することを決議いたしました。
本件事業譲受けの決定について、また本件解散により当社の当該連結子会社に対する債権の取立不能のおそれ及び本件事業撤退により連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号、第11号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

事業の譲渡又は譲受けの決定

1.事業の譲受けの決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号に基づく報告)
(1) 当該事業譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
①名称 神栄ライフテックス株式会社
②住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目4番2号
③代表者の氏名 代表取締役社長 北 敦夫
④資本金の額 100百万円
⑤事業の内容 繊維原料、生地及び製品並びに雑貨の企画、販売及び輸出入
(2) 当該事業譲受けの目的
当社グループにおける繊維事業の抜本的見直しに伴い、当社の連結子会社である当該事業譲受け先の事業を整理する一環として、一部の事業を当社に移管するものであります。
(3) 当該事業譲受けの契約の内容
①譲受け事業 アパレル卸売事業及びテキスタイル事業
②譲受け資産 当該譲受け事業に関連するたな卸資産、固定資産及びその他の資産
③譲受け価額 譲受け日時点の帳簿価額
④譲受け日 2019年11月1日(予定)

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

2.取立不能のおそれについて(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号に基づく報告)
(1) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額
①名称 神栄ライフテックス株式会社
②住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目4番2号
③代表者の氏名 代表取締役社長 北 敦夫
④資本金の額 100百万円
(2) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社は、2019年8月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である当該債務者の解散を決議いたしました。これにより、当社の当該債務者に対する債権の取立不能のおそれが発生する見込みとなりました。
(3) 当該債務者に対する債権の種類及び金額
短期貸付金他 1,295百万円
ただし、上記金額は2019年7月31日時点における債権額であり、現時点での試算では、最終的に約1,100百万円となる見通しであります。
(4) 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
当該債権につきましては、個別決算において貸倒引当金を計上しておりますが、試算に基づく引当不足額は、約650百万円であります。当該引当不足額につきましては、2020年3月期第2四半期個別決算において、関係会社貸倒引当金繰入額を特別損失として計上する見通しであります。なお、関係会社貸倒引当金繰入額は連結決算においては消去されるため、連結損益に与える影響はありません。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

3.連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2019年8月20日(取締役会決議日)
(2) 当該事象の内容
当社の連結子会社の事業の一部撤退により、連結決算において在庫の評価損や本社及び閉鎖店舗等に係る退去費用、雇用関連費用等の損失が発生する見込みとなりました。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象により、2020年3月期第2四半期連結決算において、特別損失として約550百万円(概算値)を計上する見通しであります。