臨時報告書

【提出】
2020/05/20 14:58
【資料】
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提出理由

当社は、2020年5月20日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2020年6月25日開催予定の第118期定時株主総会に付議することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
八重洲監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
(2) 異動の年月日
2020年6月25日(第118期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1991年6月27日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、2020年6月25日開催予定の第118期定時株主総会終結の時 をもって任期満了となります。同監査法人には永年にわたり監査をお願いしておりましたが、2019年12月6日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、他の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
当社の監査等委員会は、会計監査人としての独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解等を総合的に勘案し、検討した結果、八重洲監査法人は当社の会計監査を適正かつ妥当に行う体制を備えており、適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。