有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2016年3月31日現在
(注) 自己株式5,184,116株は「個人その他」に51,841単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
2016年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 18 | 11 | 85 | 84 | 2 | 1,803 | 2,003 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 45,691 | 373 | 124,859 | 28,760 | 13 | 116,056 | 315,752 | 26,937 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 14.47 | 0.12 | 39.54 | 9.11 | 0.00 | 36.76 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式5,184,116株は「個人その他」に51,841単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 46,000,000 |
計 | 46,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2016年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2016年6月30日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 31,602,137 | 31,602,137 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数は 100株であります。 |
計 | 31,602,137 | 31,602,137 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
2014年6月13日の取締役会決議に基づき発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.組織再編成行為の際の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発行日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数に乗じて得られる金額とする。
②再編成後行使金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発行日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を必要とする。
(8)新株予約権の取得条項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
4.新株予約権の取得条項に関する事項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または、(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更の議案
(5)募集新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類株式について当社の株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更の議案
2014年6月13日の取締役会決議に基づき発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数 | 86個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 8,600株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年7月2日~ 2044年7月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,069円 資本組入額 1,035円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、割当から権利行使時まで継続して当社の取締役であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合は、死亡時から1年間に限り、相続人間で定められた者がこれを行使することができるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.組織再編成行為の際の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発行日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数に乗じて得られる金額とする。
②再編成後行使金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発行日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を必要とする。
(8)新株予約権の取得条項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
4.新株予約権の取得条項に関する事項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または、(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更の議案
(5)募集新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類株式について当社の株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更の議案
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 転換社債の株式転換による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
1994年4月1日~ 1995年3月31日 | 98 | 31,602 | 45 | 5,008 | 44 | 5,634 |
(注) 転換社債の株式転換による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2016年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
2016年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 5,184,100 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 7,000 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,384,100 | 263,841 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 26,937 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 31,602,137 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 263,841 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2016年3月31日現在
2016年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称等 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 三谷商事株式会社 | 福井市豊島一丁目3番1号 | 5,184,100 | ― | 5,184,100 | 16.40 |
(相互保有株式) 三谷総業株式会社 | 福井市豊島一丁目3番1号 | 6,000 | ― | 6,000 | 0.02 |
(相互保有株式) 株式会社 エムツージェネシス | 福井市豊島一丁目3番1号 | 1,000 | ― | 1,000 | 0.00 |
計 | ― | 5,191,100 | ― | 5,191,100 | 16.43 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2014年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2014年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2014年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 42,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |