有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,869,579株は、「個人その他」に28,695単元及び「単元未満株式の状況」に79株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 39 | 21 | 142 | 183 | 2 | 4,157 | 4,544 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 132,084 | 7,190 | 225,061 | 160,547 | 12 | 257,140 | 782,034 | 66,742 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 16.89 | 0.92 | 28.78 | 20.53 | 0.00 | 32.88 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式2,869,579株は、「個人その他」に28,695単元及び「単元未満株式の状況」に79株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 192,000,000 |
計 | 192,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 78,270,142 | 78,270,142 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 78,270,142 | 78,270,142 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成25年9月5日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社において、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記「注3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が平成54年9月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年9月25日から平成55年9月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「注1.新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
新株予約権
平成25年9月5日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 252個 | 252個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 普通株式 単元株式数100株 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,200株(注1) | 25,200株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額 1円 | 株式1株当たりの払込金額 1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年9月25日~ 平成55年9月24日 | 平成25年9月25日~ 平成55年9月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,506円 資本組入額 753円 | 発行価格 1,506円 資本組入額 753円 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注3) | (注3) |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社において、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記「注3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が平成54年9月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年9月25日から平成55年9月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「注1.新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.株式会社オムエルの株式交換
交換比率1:40[株式会社オムエルの株式1株につき当社の株式40株の割合]
2.株式会社ショウエーの株式交換
交換比率1:110[株式会社ショウエーの株式1株につき当社の株式110株の割合]
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成21年10月1日 (注1) | 13,815 | 74,582 | ― | 10,649 | 14,031 | 42,917 |
平成23年4月1日 (注2) | 3,687 | 78,270 | ― | 10,649 | 3,259 | 46,177 |
(注) 1.株式会社オムエルの株式交換
交換比率1:40[株式会社オムエルの株式1株につき当社の株式40株の割合]
2.株式会社ショウエーの株式交換
交換比率1:110[株式会社ショウエーの株式1株につき当社の株式110株の割合]
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,906,500 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 75,296,900 | 752,969 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 66,742 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 78,270,142 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 752,969 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
当社 | 東京都世田谷区代沢 5-2-1 | 2,869,500 | ─ | 2,869,500 | 3.67 |
酒井薬品株式会社 | 東京都三鷹市野崎 1-11-22 | 33,000 | ─ | 33,000 | 0.04 |
協栄薬品株式会社 | 富山県富山市新庄町 44-5 | 4,000 | ― | 4,000 | 0.00 |
計 | ― | 2,906,500 | ─ | 2,906,500 | 3.71 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成25年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成25年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年9月5日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |