有価証券報告書-第67期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/22 10:00
【資料】
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【項目】
158項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と社外監査役2名から構成されており、財務・会計・法務に関する十分な知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査事項実施計画を策定し、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等に対する業務報告の要求、グループ会社への会計監査人監査の立会等の方法により会計監査及び取締役等の業務執行について適法性の監査を実施しております。また、取締役会及び監査役会のほか、計画的に監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、適宜質問及び意見表明を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役浮穴 浩司全14回中14回
常勤監査役(社外)井上 嗣朗全14回中14回
社外監査役内海 陽子全14回中14回
社外監査役中川 一之全11回中11回

(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(11名)を設置し、当社及びグループ各社の企業の法令及び社内規程の遵守状況、内部統制システムや事業活動全般の妥当性・効率性等について、毎期計画的に内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係
監査室が、「内部監査規程」に基づき会計監査・業務監査を実施し、監査役及び会計監査人へ実施状況を報告し、情報の共有及び意見交換を行うことによって、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
神明監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
神明監査法人
代表社員・業務執行社員 古村 永子郎
代表社員・業務執行社員 岡田 憲二
c.会計監査業務に係る補助者の構成
補助者10名(公認会計士9名、公認会計士試験合格者1名)
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての品質管理体制、監査の実施体制、独立性及び専門性の保持、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、監査法人を選任する方針です。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合、または、より適切な監査を行うために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査役との連携状況、経営陣、経理財務部門などとのコミュニケーション等の観点から監査法人の評価を行い、当社の会計監査人として適切と考えております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3333
連結子会社
3333

b.その他重要な報酬の内容
特記すべき事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査予定日数、会社規模等を総合的に勘案の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査公認会計士等の監査日数及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について相当と判断し、同意しております。
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