有価証券報告書-第61期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

【提出】
2020/06/18 10:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
112項目
(3)【監査の状況】
新型コロナウイルス感染症の拡大により監査役等の活動に制限を与える影響につきましては、提出日現在において影響は極めて軽微なものと思われます。重大な影響を与える事態になった際には、その内容を四半期報告書や臨時報告書、適時開示等において情報提供いたします。
1.内部監査及び監査役監査の状況
1)内部監査の状況
当社は法令の遵守やリスクの予防を前提に、全部署を対象として業務の適正な運営、改善、効率の増進を図るため、内部監査室(1名)が新たな課題を検討した上で、必要に応じ社長許可のもと具体的な解決策を担当部門に指示し、その後の進捗管理を行っております。
2)監査役監査の状況
監査役は、取締役から独立した立場において、取締役及び使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況を確認するとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査及び内部統制監査を実施しております。
上記のほか、直近事業年度である第61期(2019年3月21日~2020年3月20日)における会計監査人の会計監査及び内部統制監査に、監査役が立会い協議を行っております。
また監査役は、実地棚卸監査や営業所監査に際し、内部監査室と課題の確認、意見交換等を行い、内部監査担当部門との密接な連携を保つよう努めると共に、監査役の監査の実効性確保を図っております。
2.会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員柴田 叙男有限責任 あずさ監査法人
同上寺田 昭仁同上

(注)継続監査年数については7年以内であります。
3)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士その他
4名4名

4)監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、事業規模に適した監査対応や監査費用の妥当性を総合的に勘案した結果、適任であると判断したことによります。
また、当社は、会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合及び監督官庁から業務停止処分を受けた場合等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事案が発生した場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会で選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において、当該解任の理由を報告いたします。
その他、会計監査人としてふさわしくないと判断される事象が認められた場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
5)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っております。
6)監査法人の異動
該当事項はありません。
3.監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
21,000-21,000-

2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査に係る所要日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移、過年度の監査計画との実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
  • 有価証券報告書-第61期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)