有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式561,030株は、「個人その他」に5,610単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
2022年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 14 | 26 | 236 | 92 | 27 | 20,005 | 20,400 | - |
所有株式数(単元) | - | 69,936 | 4,392 | 61,177 | 33,289 | 63 | 174,847 | 343,704 | 20,565 |
所有株式数の割合(%) | - | 20.3 | 1.3 | 17.8 | 9.7 | 0.0 | 50.9 | 100 | - |
(注) 自己株式561,030株は、「個人その他」に5,610単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 137,500,000 |
計 | 137,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 34,390,965 | 34,390,965 | 東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) | 1単元の株式数は、100株であります。 (注) |
計 | 34,390,965 | 34,390,965 | - | - |
(注) 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
(第2回新株予約権)
2017年6月12日定時株主総会、2017年6月19日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員、並びに、ワールド健康保険組合の役職員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2018年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)390億円を超過し、430億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)430億円を超過し、460億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)460億円を超過し、490億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)490億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。
(第3回新株予約権)
2018年6月15日定時株主総会、2018年6月15日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2019年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2019年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)260億円を超過し、320億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)320億円を超過し、340億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)340億円を超過し、360億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)360億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。
(第2回新株予約権)
2017年6月12日定時株主総会、2017年6月19日取締役会決議
決議年月日 | 2017年6月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) (注)1 | 当社取締役 1 当社使用人 71 当社子会社取締役 25 当社子会社使用人 335 ワールド健康保険組合役職員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 24,520 [15,159] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※(注)2 | 普通株式 49,040 [30,318] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)3 | 150 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月1日 至 2022年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 150 資本組入額 75 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割、株式無償割当て又は併合の比率 |
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員、並びに、ワールド健康保険組合の役職員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2018年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)390億円を超過し、430億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)430億円を超過し、460億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)460億円を超過し、490億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)490億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。
(第3回新株予約権)
2018年6月15日定時株主総会、2018年6月15日取締役会決議
決議年月日 | 2018年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) (注)1 | 当社使用人 22 当社子会社及び関連会社取締役 11 当社子会社及び関連会社使用人 100 |
新株予約権の数(個) ※ | 5,211 [4,374] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※(注)2 | 普通株式 10,422 [8,748] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)3 | 150 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月1日 至 2022年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 150 資本組入額 75 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割、株式無償割当て又は併合の比率 |
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2019年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2019年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)260億円を超過し、320億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)320億円を超過し、340億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)340億円を超過し、360億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)360億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 分配可能額の充実を図るとともに、今後の資本政策に備えるため、その他資本剰余金への振り替えによる減少であります。この結果、資本金が7,011百万円減少(減資割合53.9%)しております。
2 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
3 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
4 普通株式の株式併合(5:1)による減少であります。
5 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
6 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
7 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
8 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2018年6月26日 (注)1 | - | 321,217 | △7,011 | 6,000 | - | 109 |
2018年6月29日 (注)2 | △40,617 | 280,600 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年7月3日 (注)3 | △0 | 280,600 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年7月12日 (注)4 | △224,480 | 56,120 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年8月22日 (注)5 | △11,801 | 44,320 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年9月28日 (注)6 | △3,206 | 41,114 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年11月28日 (注)7 | △1,809 | 39,305 | - | 6,000 | - | 109 |
2018年12月25日 (注)8 | △4,914 | 34,391 | - | 6,000 | - | 109 |
(注)1 分配可能額の充実を図るとともに、今後の資本政策に備えるため、その他資本剰余金への振り替えによる減少であります。この結果、資本金が7,011百万円減少(減資割合53.9%)しております。
2 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
3 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
4 普通株式の株式併合(5:1)による減少であります。
5 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
6 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
7 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
8 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2022年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 | |
普通株式 | 561,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 33,809,400 | 338,094 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 | 20,565 | - | - |
発行済株式総数 | 34,390,965 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 338,094 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2022年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ワールド | 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 | 561,000 | - | 561,000 | 1.6 |
計 | - | 561,000 | - | 561,000 | 1.6 |