臨時報告書

【提出】
2018/02/02 15:14
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年2月2日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動につき、株主総会に付議することを決定し、同日開催の取締役会において、当該議案を平成30年3月23日開催予定の第41回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成30年3月23日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年3月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
有限責任監査法人トーマツが会計監査人としてのガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制、監査方法、グローバルな監査体制を有し、会計監査人としての適格性を備えていると認められます。また、親会社であるBPグループが会計監査人をErnst & Young LLPからDeloitte LLPに変更したことに合わせて、Deloitte LLPのメンバーである有限責任監査法人トーマツに会計監査人を統一することが、グループの一元的な連結監査体制の確保並びに当社の監査の効率化に資するものと認められます。以上により適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上