有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式684,571株は、「個人その他」に6,845単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式は、「金融機関」に627単元含まれております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 28 | 20 | 161 | 53 | - | 6,872 | 7,134 | - |
所有株式数 (単元) | - | 50,438 | 985 | 90,576 | 26,875 | - | 110,608 | 279,482 | 8,800 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.05 | 0.35 | 32.41 | 9.62 | - | 39.57 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式684,571株は、「個人その他」に6,845単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式は、「金融機関」に627単元含まれております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 60,000,000 |
計 | 60,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成28年6月28日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 27,957,000 | 27,957,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は 100株であります。 |
計 | 27,957,000 | 27,957,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成25年6月26日取締役会決議
②平成26年6月27日取締役会決議
③平成27年6月23日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者である執行役員は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
④平成27年7月15日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を上記新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成25年6月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 209個 | 209個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 20,900株(注1) | 20,900株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月12日から 平成55年7月11日までとする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 529円 資本組入額 265円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
②平成26年6月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 208個 | 208個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 20,800株(注1) | 20,800株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月15日から 平成56年7月14日までとする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 612円 資本組入額 306円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
③平成27年6月23日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 240個 | 240個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株(注1) | 24,000株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月9日から 平成57年7月8日までとする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 672円 資本組入額 336円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者である執行役員は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
④平成27年7月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数 | 430個 | 430個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 43,000株(注1) | 43,000株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 781円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成30年6月30日までとする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 811円 資本組入額 406円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を上記新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 株式分割(1:2)によるものであります。
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 420円
発行価額 398.10円
資本組入額 199.05円
払込金総額 557,340千円
3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 398.10円
資本組入額 199.05円
割当先 野村證券㈱
4 自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成24年1月1日 (注)1 | 13,528,500 | 27,057,000 | - | 2,328,100 | - | 2,096,170 |
平成24年12月12日 (注)2 | 1,400,000 | 28,457,000 | 278,670 | 2,606,770 | 278,670 | 2,374,840 |
平成24年12月27日 (注)3 | 300,000 | 28,757,000 | 59,715 | 2,666,485 | 59,715 | 2,434,555 |
平成26年9月1日 (注)4 | △800,000 | 27,957,000 | - | 2,666,485 | - | 2,434,555 |
(注)1 株式分割(1:2)によるものであります。
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 420円
発行価額 398.10円
資本組入額 199.05円
払込金総額 557,340千円
3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 398.10円
資本組入額 199.05円
割当先 野村證券㈱
4 自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式400株(議決権4個)が含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式62,700株(議決権627個)は、「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 684,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 27,263,700 | 272,637 | - |
単元未満株式 | 普通株式 8,800 | - | - |
発行済株式総数 | 27,957,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 272,637 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式400株(議決権4個)が含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式62,700株(議決権627個)は、「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式62,700株は、上記自己株式には含めておりません。
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) コンドーテック株式会社 | 大阪市西区境川 二丁目2番90号 | 684,500 | - | 684,500 | 2.45 |
計 | - | 684,500 | - | 684,500 | 2.45 |
(注) 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式62,700株は、上記自己株式には含めておりません。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
② 平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
④ 平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑤ 平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、有償ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑥ 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数は315個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分 | 当社取締役(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は600個を上限とする。 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
その他 | 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する当社取締役会において定めるものとする。 |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
② 平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 24,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 8名 当社執行役員 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 22,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④ 平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 24,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤ 平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、有償ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 当社執行役員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 43,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥ 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 31,500株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月14日から平成58年7月13日までとする。 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数は315個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。